2021年09月28日
M&A支援機関登録制度とは?中四国・関東のM&AはM&A支援機関のみどり財産コンサルタンツへ
令和3年9月13日に中小企業庁がM&A支援機関登録制度に係る登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者を公表(中間結果)しました。
このM&A支援機関登録制度に弊社も登録されましたので、今回はM&A支援機関登録制度とは何か、登録された支援機関を活用するメリットについてご説明したいと思います。
M&A支援機関登録制度とは
令和3年4月28日、中小企業庁は中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめました。
「中小M&A推進計画」は、経営者の高齢化や新型コロナウイルス感染症の影響に対応し、中小企業の貴重な経営資源が散逸することを回避するとともに、事業再構築を含めて生産性の向上等を図るため、中小企業の貴重な経営資源を将来につないでいくことを目的に策定されたものです。
この「中小M&A推進計画」の中で、令和3年度中に以下に取り組むこととされておりました。
➀事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の登録制度を創設し、M&A 支援機関の活用に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすることとする。
②登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設する。
このような経緯があり、M&A支援機関登録制度が創設されました。
どのような企業がM&A支援機関に登録できるのか
M&A専門業者(仲介業者・ファイナンシャルアドバイザー)、金融機関、商工団体、士業等専門家、M&Aプラットフォーマー、事業承継・引継ぎ支援センター等のうち、ファイナンシャルアドバイザー(FA)業務又は仲介業務を行う企業に限って登録できることになっており、業種は問われません。
尚、登録要件として「中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること」とされており、弊社もホームページにて遵守宣言を掲載しております。(遵守宣言は こちら)
M&Aを検討する際にM&A支援機関を活用するメリットは
M&A支援機関を活用するメリットは、ズバリ「補助金が使えること」です。
前述の通り、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)について、M&A 支援機関の活用に係る費用の補助については予めM&A支援機関に登録された企業の提供する支援にかかるもののみが補助対象となっております。
M&A支援機関に登録されていない企業の提供する支援に関しては補助対象外となりますので、ご注意ください。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)については、以下ぺージに概要をまとめておりますのでご確認ください。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の概要は こちら
みどり財産コンサルタンツの強み
弊社は香川県に本社、東京都に支店を置き、これまで地方の中小企業を中心として税財務の様々な支援を行ってきました。
これまで地方の中小企業を中心として活動してきたからこそできる、地方の中小企業の実態に合わせた対応、オーナー経営者の感覚に合わせた対応が弊社の強みだと自負しています。
最新の情報、豊富な経験値をローカルな感覚と融合させて、地方の中小企業同士のM&Aを強力にサポートしております。
弊社ホームページにお客様の声も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
M&Aを経験されたお客様の声は こちら
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