2018年10月11日
相続した上場株式等を売却する場合
先日、親戚の家に行った時の事ですが、中学生の甥がタブレットPCを熱心に見つめていました。いつものゲームをやっている時と少し様子が違うので、甥のタブレットPCを覗いてみると、何と株価をチェックしておりました。なぜ株価をチェックしているのか、と聞いてみるとジュニアNISAを検討しているのだそうです。
ジュニアNISAは未成年者向けの少額投資非課税制度で年間80万円を上限に、株式の譲渡益や配当金、投資信託の分配金等が非課税対象となっております。
ご存知の通りNISA制度には一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAがあり、家計の安定的な資産形成を後押しする為に、税制面で大きな優遇措置が講じられております。
譲渡益や運用益が非課税となる事で極めて効率的な資産形成が可能となっております。
但し、このNISA制度は時限措置となっており、金融庁は来年度の税制改正に向けてNISA制度の恒久化を要望しております。
また、金融庁はNISA制度の恒久化に加えて、「相続により取得した上場株式等の譲渡における相続税の取り扱い」についても見直しの要望をしております。
相続により取得した上場株式等を売却する場合、譲渡益から支払った相続税分を差し引く事が出来ます(実務上は売却する株式の取得費に支払った相続税が加算されます)。
但し、譲渡益から相続税分を差し引くには、相続から3年以内に上場株式等を売却しなければなりません(つまり3年超での譲渡では、譲渡益が相続税分増加する事になり税負担も増加します)。
今回の金融庁の要望は、この「3年以内に」という制限を撤廃させようとするものです。
現行制度では、3年以内での売却を助長し、税制が国民の資産選択を歪めている、可能性がある、との事です。
いずれの要望も、株式市場へより多くの資金を流したい、という意図が良く分かりますよね。貯蓄から投資へ導きたい、という事ですね。
中学生時代から投資を行う世代の資産形成は投資が主流になっていくのかも知れません。