コラム Column

2018年04月11日

H30年度税制改正がスタート!


 H30年度税制改正関連法案が、3月28日参議院本会議で可決・成立致しました。
 「小規模宅地等の特例」、「一般社団法人」を活用した一部の節税策は封じられる事になります。そして非常に関心の高い「事業承継税制」についても拡充・創設がなされました。

 今回の「小規模宅地の特例」に関する改正は、いわゆる「家なき子特例」と「貸付事業用宅地等」に関する改正です。昨年12月の税制改正大綱に発表されておりますが、今回どのように改正されたのか簡単に触れておきたいと思います。
まず「家なき子特例」とは、被相続人の所有する家の土地を、持ち家のない子が相続する場合(一定の要件も満たしている)、その土地の相続財産評価を80%減額できる特例です。相続財産評価が1億円の土地なら20百万円まで評価減となりますので、この特例の効果は非常に大きなものです。
この大きな効果を狙って、本来所有していた自宅をわざわざ法人へ売却したり、子供へ贈与する等して、形式的に「家なき子特例」の要件を満たす事が問題となっておりました。
今回改正により「家なき子」であっても、下記の者は特例対象外となります。
    相続開始前3年以内に3親等内の親族・特別関係のある法人が所有する家屋に居住した事がある者
    相続開始時に居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
 これで形式的に要件を満たす事は難しくなりましたね。H30年4月1日より施行です。
ちなみに税制とは全く関係ないのですが(なおかつどうでも良い話なのですが)、この「家なき子」と言う俗称は、ずいぶん前のテレビドラマ「家なき子」(子役時代の安達祐実主演)から来ているのでしょうか。あの大ヒットドラマが存在していなかったとしても、小規模宅地の特例における「家を所有していない子供」の事を「家なき子」と呼んでいたのかな、とふと疑問に思ってしまいます。
そしてもう一つ、「貸付事業用宅地等」に関する改正です。
これは被相続人が駐車場等として貸し付けていた土地や賃貸マンション・オフィス(いわゆる収益物件)の土地について、面積200㎡まで等、一定の要件を満たす土地について、その土地の相続財産評価を50%減額できる特例です。
この特例も極めて大きな効果があります。減額率80%には見劣りしますが、50%でも十分大きな効果があると言え、かつ、貸付事業用なので対象物件が非常に多岐にわたり活用し易い特例です。
今回改正により「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等」が特例より除外されます。つまり相続直前になって突然不動産投資して相続財産の評価額を圧縮するのは許しませんよ、と言う事です。個人的には、形式的に「家なき子」となって節税する対策は出来なくなって当然かと思っておりますが、本件改正についてはいま一つ納得感はございません。

続いて「一般社団法人」についての改正。
「一般社団法人」の財産については、相続税の課税がございせん。このことから将来の相続財産を一般社団法人に移転して相続税の課税対象から外し、その一般社団法人を事実上親族で運営していく、と言う相続税等の対策がございました。
ところが、今回改正により、役員(理事)の過半数が親族で経営されている一定の一般社団法人について、役員が死亡した場合には、その一般社団法人に対して相続税が課税される事となりました。
これも大きな改正です。H30年3月31日以前に一般社団法人を設立している方は、H33年4月1日以後の役員死亡については当該一般社団法人に相続税が課税されますのでご留意下さい。今後の対策が必要でしょう。

さて、「事業承継税制」の拡充・創設について。
株式にかかる後継者への贈与税、相続税を全額猶予するものです。本税制の効果については極めてインパクトが大きいです。
活用するにはどうすれば良いのか?その要件は?本当に活用した方が良いのか?活用した場合のリスクはあるのか?活用出来たとして、納税猶予を維持していく為の要件は?
本税制については多くの事項を極めて慎重に検討すべきかと思われます。
弊社では今回の拡充・改正を踏まえて「事業承継税制」につき「納税猶予を選択すべき会社・してはいけない会社」をテーマにセミナーを開催致します。
本税制の活用を考えている方、どんな税制なのかご興味ある方、念の為に確認しておきたい方、是非とも本セミナーにお越し下さい。
~セミナーのご案内~
http://www.midori-zc.co.jp/info/8909/

それから、税制改正に続いて、今後、民法改正も行われます。
「遺留分減殺請求」に関する改正(相続財産の共有問題を回避出来る良い改正になる見込みです)、配偶者保護の為の居住権や遺産分割方法の見直し、自筆証書遺言の要件緩和等、改正内容は盛り沢山です。
相続・事業承継においては民法改正もきっちり把握しておきたいところです。
常に最新情報の更新しておかれた方が良さそうですね。今般の改正について、些細な疑問点や少しでも気になる事がございましたら、いつでも弊社コンサルタントにご連絡下さい。

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