2010年10月11日
相続税脱税罰則強化 ⇒ 合法的節税対策を!
相続税脱税罰則強化 ⇒ 合法的節税対策を!平成22年度の税制改正で、相続税に関しても罰則規定が強化された。日本の相続税は所得税との二重課税である上に、税率も高いせいか、脱税が依然多いので、改正となった。しかも、当局は相続税を本年増税した。さらに、来年以降も上げようとしている。
しかし、脱税は良くありません。
合法的節税方法が多数あるにもかかわらず、ご存じでない方がほとんどです。ほとんどの税理士が知らない合法的節税方法もあります。
したがって、我々は、納税者の方に合法的節税方法を知っていただこうとメルマガを発刊したり、セミナーを今回岡山・高知・松山でも開催します。相続税だけでなく、法人税・所得税のびっくりするような節税対策も伝授します。
ご興味のある方は
http://www.funai-t.co.jp/seminar/index.php
なお、相続税罰則改正の主な点は下記の3つです。
①脱税犯に関する懲役刑の上限が5年 ⇒ 10年へ
②被相続人の特別縁故者に対して相続財産が分与された場合に修正申告書を提出しなかった者も申告書不提出犯とされ、罰金刑の上限が20万円 ⇒ 50万に
③検査忌避等の秩序犯の罰金刑の上限も20万円 ⇒ 50万円へ
税務申告業務を行わない、節税対策専門税理士
(2階建て税理士) 竹本 正憲