2009年04月19日
相続対策や遺言は早すぎることはない。失敗事例の紹介
まだ若いと言って遺言と相続対策をしていなかった大失敗事例友人の税理士から相続税の申告を頼まれた。
私は相続対策の専門家なので、友人税理士は私が相続税の申告も行っていると勘違いしたのでしょう。
弊社㈱船井財産コンサルタンツ高松は、相続税対策等の節税対策専門会社なので、一切税務申告業務は行っていません。
したがって、相続税申告専門の税理士を抱えている大手会計事務所が四国にもあり、その「みどり合同税理士法人」に依頼することで、友人税理士の了解も得た。
この相続は次の①②の問題を抱えていた。
①遺言問題
60歳の働き盛りの社長が突然ガンで亡くなった。
相続人は35才の長男(後継社長)と、60才の後妻の2人であった。
まだ亡き社長は若いと言って、遺言も相続税対策もしていなかった。
「みどり合同税理士法人」では、得意の事後相続税対策を使い相続税の評価額を圧縮していてたが、それでも遺産の相続税法上の財産評価額が約5億円にもなっていた。
後継者が事業用資産約4億円を引き継がなければ事業の承継ができないという問題があった。
自宅や預貯金等非事業用資産約1億円は後妻が引き継がねば、後妻は老後生活ができないという問題もあった。
遺言がないので、今後長男と後妻の間で話し合いをしなければならないのです。
遺留分等の問題も話し合いで解決できなければ、相続倒産ということも考えられる深刻な状況である。
②相続税納税資金の問題
上記①の問題が解決後、後妻は、法定相続分である5億円の半分2.5億円まで相続しても非課税です。
ところが長男が4億円引き継いだ場合、約1億円の納税資金の問題があります。
長男は住宅ローンの借入があり、返済に現預金を使っているので、納税資金に充当する現預金はありません。
長男が1億円を年利3%の借入返済期間10年で払うとすると、毎年約1150万円も払わねばなりません。
しかも、これを所得税を払ったのちの税引後で払わねばなりません。
長男は住宅ローンを払うため、すでに役員報酬を2500万円にしていた。
長男の所得税の限界税率は50%なので、1150万円×2倍+2500万円=4800万円の役員報酬にしなければ納税資金借入が返済できない。
今後利益が落ちる予定です。会社が赤字転落します。困っています。
これらの問題を我々㈱船井財産コンサルタンツ高松が相続対策114手を使って解決していくことになる。
この解決方法に興味ある方は、下記までご連絡ください。
節税対策専門税理士 竹本 正憲 090-8283-9911