2016年02月12日
【生産性向上設備投資促進税制】建物を全額減価償却費に計上する
早いもので、2016年もあっという間に2月中旬になりました。
年初から慌ただしく、いつの間に2月になってしまったのという感覚を覚えます。
今年になって忙しかった理由は、生産性向上設備投資促進税制の相談およびご支援の数が多かったためです。
このブログをご覧いただいている方は過去に何回も出てきた制度なのでご存じだと思いますが、ご存じでない方が多いという印象がありますので再度ご案内です。
生産性向上設備投資促進税制は、企業の設備投資を後押しする目的で創設され、税制面での優遇措置が受けられます。優遇措置とは、普通償却以上の償却を認めますというものです。
平成28年3月31日までに完成引渡し予定の設備投資であれば、100%償却。
平成28年4月1日~平成29年3月31日までに完成引渡し予定の設備投資であれば、建物(付属設備ふくむ)が25%、それ以外は50%償却です。
投資家の皆様にとっては、減価償却費を早期に多額に計上できることで回収期間が短くなるというメリットが大きい税制となっています。
特にお勧めしているのは、建物についての適用です。建物は、営業所、店舗、工場、倉庫、病院などをイメージしてください。
建物は通常、定額法で長期間にわたり減価償却費を計上しています。30年とか40年とかよく見かけると思います。
これが、平成28年3月31日までなら100%、平成29年3月31日までなら25%を初年度に計上できますので、企業の財務面に与える影響も大きなものになります。
建物を全額減価償却費として計上するためには手続きが必要であることや、完成引渡し前までに手続きが完了しておく必要があるなど一定の要件が必要となりますのでご留意は必要です。しかし、その要件を満たすことが出来れば、大きなメリットを享受できると思います。
今年になって既に6件ほどの手続きをご支援させていただきました。3月末までに間に合わせたいといお客様が多く、ご相談件数も増加している状況です。
もし、ご興味があるようでしたらいつでもご連絡を頂戴できればと思います。
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。