2020年01月14日
源泉所得税のペナルティについて
こんにちは。
総務経理の永田です。
年が明けましたが、12月決算の弊社にとっては毎年ながらバタバタの1月を迎えております。
決算作業を進めると同時に償却資産の申告や源泉所得税の納付、支払調書の作成などなど・・
1月はやらなくてはいけないことがたくさんあります!
先日、源泉所得税について調べる機会があり、入社間もないころに先輩から
「源泉所得税は厳しいから期限には気を付けて!」とアドバイスを頂いたことを思い出しました。
何が厳しいのかというと、
国税の納付に関する罰則の中でも源泉所得税に対する罰則は他の税金と比べて厳しい、ということです。
基本的に源泉所得税は翌月10日までに納付することになっていますが、
もし、納付期限までに支払わなかった場合、「不納付加算税」と「延滞税」の2つの罰金が課されてしまいます。
まず、「不納付加算税」は、源泉所得税の納付が1日でも遅れたら課されます。
いくら支払わなければならないのか、怖いですが、気になります・・・
【 納付すべき源泉所得税 × 10%(もしくは5%) 】で算出されます。
10%か5% 、、、当然、5%を選びたいですが、この違いは、
納付遅れに自分で気付いて税務署から通知が来る前に自主的に納付すると5%、
税務署から通知を受けた後に納付した場合は10%になります。
ただし、納付をうっかり忘れてしまっても、
過去1年以内に納付が遅れたことが無く、納付期限から1か月以内に納付した場合は、
不納付加算税は免除されます。(不納付加算税が5,000円未満の場合でも免除になります。)
いつもきっちり納付していたのに、うっかり、諸事情により、今回だけ納付が遅れてしまったよ!というような、悪質性がない場合は大目に見てくれるということでしょうか。
そして、2つ目の罰金「延滞税」は納付期限を過ぎると日ごとに加算されていきます。
さらに、納付期限から2か月以上未納が続いてしまうと、年利がぐんと上がり負担が重くなりますので
気を付けなければいけません。
簡単にですが源泉所得税のペナルティについてのお話でした。
私自身、毎回期限管理は緊張感を持ちますが、うっかり忘れてしまうことが無いよう
新年改めて気を引き締めてきっちりとスケジュール管理していこうと思います!!