2020年03月17日
新型コロナの影響『仕事を休んだら給料はどうなる?』
Contents
- 0.0.0.1 こんにちは、アシスタントの柏野です。
- 0.0.0.2 新型コロナウイルスのニュースが毎日報道されており、皆様不安な日々を送られていることと思います。
- 0.0.0.3 その不安を少しでも取り除きたいと思い、「お金」に関する不安をまとめてみました。
- 0.0.0.4 ご参考にしていただけますと幸いです。
- 0.0.0.5 【参考】新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
- 0.0.0.6 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-1
- 0.0.0.7 【参考】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
- 1 新型コロナウイルスに感染して、仕事を休んだ場合は?
- 1.0.0.1 休業手当は対象外、傷病手当金が支給されることもある!
- 1.0.0.2 →新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、休業手当は支払われません。
- 1.0.0.3 尚、被用者保険に加入しており、かつ要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
- 1.0.0.4 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
- 1.0.0.5 申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認していただければと思います。
- 2 小学校等の臨時休業のため、仕事を休んだ場合は?
- 3 勤務先の業務減少で、仕事を休まざるを得ない場合は?
- 3.0.0.1 休業するのが会社都合であれば休業手当がもらえるが、100%もらえるとは限らない。
- 3.0.0.2 ただし、雇用調整助成金の特例が追加され、休業手当がもらいやすい状況に!
- 3.0.0.3 →労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
- 3.0.0.4 つまり、新型コロナウイルスの影響で休業せざるを得ないことになっても、100%休業手当がもらえるとは限りません。
- 3.0.0.5 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化した企業に対し、雇用調整助成金の要件を緩和すると発表されました。最近1カ月の売上高が前年より1割以上減少したなどの条件を満たせば、助成金を受け取れるようになったので、休業手当がもらいやすい状況にはなってきています。
- 4 おわりに。
こんにちは、アシスタントの柏野です。
新型コロナウイルスのニュースが毎日報道されており、皆様不安な日々を送られていることと思います。
その不安を少しでも取り除きたいと思い、「お金」に関する不安をまとめてみました。
ご参考にしていただけますと幸いです。
【参考】新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-1
【参考】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
新型コロナウイルスに感染して、仕事を休んだ場合は?
休業手当は対象外、傷病手当金が支給されることもある!
→新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、休業手当は支払われません。
尚、被用者保険に加入しており、かつ要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認していただければと思います。
小学校等の臨時休業のため、仕事を休んだ場合は?
該当する保護者のいる企業に対して、助成金がでることに!
→臨時休業した小学校等に通う子どもを世話するために、従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額を助成(1日8,330円が上限)する予定です。
企業側の負担が少しでも軽減されることと思います。
勤務先の業務減少で、仕事を休まざるを得ない場合は?
休業するのが会社都合であれば休業手当がもらえるが、100%もらえるとは限らない。
ただし、雇用調整助成金の特例が追加され、休業手当がもらいやすい状況に!
→労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
つまり、新型コロナウイルスの影響で休業せざるを得ないことになっても、100%休業手当がもらえるとは限りません。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化した企業に対し、雇用調整助成金の要件を緩和すると発表されました。最近1カ月の売上高が前年より1割以上減少したなどの条件を満たせば、助成金を受け取れるようになったので、休業手当がもらいやすい状況にはなってきています。
おわりに。
まだまだ新型コロナウイルスの脅威は収まりませんが、一日でも早く、皆様が安心した生活が送れるようになることを祈っております。
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