2020年11月09日
タイトなスケジュール! 相続における「準確定申告」について。
コンサルタントの本郷です。
11月に入り、だんだんと冬の空気になってきました。冬になり空気が乾燥するとインフルエンザが流行しますが、それはなぜでしょうか。要因の一つに、乾燥による線毛運動の減退があるとのことです。
空気中の異物を肺まで届かないようにガードしているのが、喉から肺に至る気道の内壁を覆う粘膜と線毛です。空気が乾燥すると、粘膜と線毛の働きが弱くなって、異物が肺まで侵入してしまい、ウィルスに感染しやすくなります。また、適度な湿度があると、飛沫に水分が吸着して重くなり、飛沫が遠くまで飛散しないという効果があるのですが、乾燥していると遠くまで飛沫が飛んでいってしまい感染が拡大しやすくなります。ウィルスから体を守るために、職場やご家庭を適切な湿度を保つことが大切です。湿度は40~60%程度がベストとのことです。
さて今回は、「準確定申告」についてです。
準確定申告とは、お亡くなりになった方が、生前に確定申告を行っていた場合、亡くなった年の1月1日~死亡した日までの期間の確定申告を、相続人が行うことです。確定申告を行う必要があるのは下記の表に該当する方です。
上記のとおり、給与収入が2,000万円を超えていた方、不動産収入があった方などがお亡くなりになった場合は、相続人が準確定申告を行う必要があります。
注意が必要なのが申告期限です。相続税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行うことになっていますが、準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税を完了しなければならず、タイトなスケジュールとなっています。また、準確定申告は原則として相続人全員が記名押印した書類を添付する必要があります。相続人が多く、全国に点在しているような場合は、書類を揃えるのに時間を要することが想像されますので、準確定申告が必要であれば、早めの手続きを意識しましょう。
弊社では相続のアドバイスや、申告のお手伝いを専門に行っています。どうぞお気軽にご相談ください。