2021年03月18日
万が一災害に遭ったときの税務とは?
Contents
- 1 1.災害により滅失・損壊した資産等
- 2 2.資産の評価損
- 3 3.復旧のために支出する費用
- 3.0.0.1 法人が災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について、
- 3.0.0.2 支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分は、下記の通りです。
- 3.0.0.3 ①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
- 3.0.0.4 ②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために
- 3.0.0.5 支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
- 3.0.0.6 ③被災資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、
- 3.0.0.7 その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、
- 3.0.0.8 この処理が認められます。
- 4 まとめ
- 4.0.0.1 以上簡単にではありますが、「災害に関する税務の取扱い」についてお話しさせていただきました。
- 4.0.0.2 災害に遭わないことが一番大切ですが、いざという時のために頭の片隅に留めていただけますと幸いです。
- 4.0.0.3 また弊社コラムでは、新型コロナウイルス感染症に対応する支援策を投稿しております。
- 4.0.0.4 情報をいち早く得ていただくためにも、無料メルマガ登録をおすすめ致します。
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- 4.0.0.7 皆様、体調管理には気を付けてお過ごしください。
- 4.0.0.8 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは、アシスタントの柏野です。
日中暖かい日も増え、広島で今年初の桜が開花するなど、徐々に春の気配が近づいてきた今日この頃です。
さて、先日3月11日で東日本大震災から10年の時が経ちました。
こういった災害が二度と起こらないことを祈るばかりですが、万が一災害に遭ったとき、
その災害に関する税務の取扱いがどうのようになっているか、皆様ご存知でしょうか?
1.災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、
次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は
損壊した場合の損失
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用
③土砂その他の障害物の除去のための費用
2.資産の評価損
法人の有する棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について、
災害による著しい損傷が生じたことにより、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、
帳簿価額と時価との差額につき、損金経理をすることにより、
評価損を計上して損金の額に算入することができます。
3.復旧のために支出する費用
法人が災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について、
支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分は、下記の通りです。
①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために
支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、
その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、
この処理が認められます。
まとめ
以上簡単にではありますが、「災害に関する税務の取扱い」についてお話しさせていただきました。
災害に遭わないことが一番大切ですが、いざという時のために頭の片隅に留めていただけますと幸いです。
また弊社コラムでは、新型コロナウイルス感染症に対応する支援策を投稿しております。
情報をいち早く得ていただくためにも、無料メルマガ登録をおすすめ致します。
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