2021年04月20日
事業再構築補助金が該当しなかったら、他の優遇税制を確認!
4月になり、事業再構築補助金の相談が非常に増えました。
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援するという補助金となっています。
【事業再構築補助金】
設備投資に対して補助金が支給されるため、設備投資を前向きに考える方も増えてきたように感じます。
ただ、この補助金は全ての取り組みが対象になるかと言われるとそうではありません。事業再構築指針の手引きが公開されているのですが、詳細な定義づけが行われています。
そのため、事業再構築に該当しない場合には、補助金申請ができないということになります。
この事業再構築に該当しない場合には、設備投資を行うメリットがないように思えますが、そうではありません。
既にご存知の中小企業経営強化税制では、一定の要件を満たした設備投資は、即時償却(初年度100%)もしくは税額控除を受けることができるという税の優遇措置を享受することができます。
また、固定資産税等の軽減措置も適用できる可能性があります。
補助金が難しい場合であったとしても、税の優遇措置を適用する選択肢はあると思いますので、様々な観点から設備投資の検討を行っていただければと思います。
事業再構築補助金や税の優遇措置について、ご質問やご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは こちら
最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。