2022年09月29日
「男性育休×義務化」概要と企業へのメリット
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こんにちは、アシスタントの柏野です。
私事ではありますが、9月1日から育休を終えて職場復帰いたしました。
仕事と育児の両立は想像していたより大変ですが、きちんと仕事は頑張りますので
改めてよろしくお願いいたします!
さて本題ですが、2022年に「男性育休取得推進×義務化」の法改正が行われました。
これだけ聞くと、男性従業員全員に育休取得が義務付けられたと感じますがそうではなく、
義務化されたのは、「企業側から従業員への育休取得促進」の部分です。
私も初めてニュースで聞いた時は、男性従業員全員が強制的に育休を取るのかとびっくりしたものです。
法改正の概要
「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度の新設
▷いつからいつまで取得できるか
子の出生から8週間の間に合計4週間分(2回まで分割可能)
▷申請の期限
休業開始予定日の2週間前まで(通常の育休は1ヶ月前まで)
▷いつから施行されるか
2022年10月1日
これまでは、同期間中に取得できる「パパ休暇」という制度が存在しました。
しかしその改正にあたる「出生時育休(産後パパ育休)」は期間を2回まで分割することが
可能です。
そのため、一層取得のしやすさが考慮されている制度といえます。
男性育休を含む育児休業制度の通知・取得促進の義務化
▷義務化の対象
使用者側である企業
▷義務化の内容
労働者側である従業員へ、個別に育休取得制度の通知と意思確認を行うこと
▷いつから施行されるか
2022年4月1日
企業は従業員に子どもが生まれるにあたり、
・男性育休を含め育児休業が取得できる旨、およびその内容の通知・説明
・取得を促すための意思確認
の2点へ対応する義務が生じます。
(参照:厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf)
企業へのメリット
子育てパパ支援助成金
企業にとっては、男性育休を促進することで、従業員の働き方やキャリア人材の獲得等へ
よい効果をもたらすメリットがあると考えられます。
また、両立支援等助成金の中に「出生時時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」という
男性育休を対象としたコースがあり、企業と従業員双方にメリットがある仕組みができています。
(参照:厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/000811565.pdf)
さいごに
共働き世帯の増加に伴い、男性育休への注目度もアップしていると思います。
企業側としてはしっかり体制を整えて、時代の波に乗らなくてはならないですね!
法改正に伴う対応については、厚労省HPをご参考にしていただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。