2018年12月11日
H31年度税制改正について
皆様こんばんは。いよいよ2018年も残りわずかとなってきました。
相続税対策の必要な方は、今年の分の暦年贈与は終わりましたでしょうか。
まだの方は、是非年内に贈与実行されることをお勧めいたします。
さて、年末になると、我々は仕事柄、税制改正大綱の発表が待ち遠しくなります。
今年は当初予定では12/12発表予定でしたが、12/13発表に延期になったようです。
いずれにしても、発表間近です。
個人的に関心が高いのは、設備投資に関する優遇税制についてです。
現状、お客様の使用頻度が高く、我々もお手伝いさせて頂くことが多いのは、中小企業経営強化税制です。機械装置、器具備品、建物附属設備等が即時償却できるという内容です。
当税制は平成31年3月31日までの期間限定となっており、来年度の設備投資優遇税制がどうなるのかと気になっております。
経済産業省の要望では、適用期限を2年延長するということが出されているようです。但し、そのままではなく、「働き方改革の実現に向けた取り組みを支援する観点を含む」ということになっております。
どのような内容になるのでしょうか。
ここ数年はずっと設備投資優遇税制が何らかの形で続いており、我々のお客様も活用されていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。できるだけ使い易い内容で設備投資優遇税制が継続されることを祈るばかりです。
年内はこれが最後のブログになるかと思います。
皆様、今年も大変お世話になりまして有難うございました。
お陰で今年も良い一年となりました。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。