コラム Column

2018年01月26日

【仮想通貨】ビットコインは雑所得

こんにちは(^o^)/
スリランカへ行ってきました。

スリランカは、2009年に内線が終結し、以降著しく経済が発展しています。 
インド・パキスタン・アフリカ・中東の「ハブ」として成長。 
インドは海が浅く、大型船の寄港が困難です。スリランカがインドへの物流の経由地になっています。 
近年では、中国が大型投資を行い、ハンバントータで大規模な港を開発中です。100万人都市を創る予定とのこと。 
最大の都市コロンボでも大規模な埋め立て工事が中国資本によって進行中です。 
中国は、スリランカに投資を行い、インド、パキスタン、アフリカ、中東、東南アジア、中国の海運のハブに育てて、シンガポールにとって代わる都市にするこを目論んでいるそうです。 

スリランカには8ヶ所の世界遺産が存在し、観光国としても有名です。2010年にはニューヨークタイムス誌で「訪れるべき国No.1」に選ばれたそうです。 
年間観光客数は200万人(2016年)。5年平均22.5%増。 
金融センター機能とそれを支援する税制が整えば、地理的にシンガポールにとって代わる可能性が十分にありそうです。 

周囲を海に囲まれる島国で、大きさは北海道の約0.8倍。 
人口は、2,103万人(2016年)。5年平均0.83%増。
北海道の人口が547万人なので、人口密度は高く感じます。特に都市部では人と車とバイクがあふれています。 

GDP成長率は、4.4%(2016年)。
政府が政策金利を高く設定し、穏やかな成長になるように成長率をコントロールしているそうです。 
1人当たり国民所得は、3,887US$(2016年)。
インド1,723US$、ベトナム2,173US$、フィリピン2,924US$、インドネシア3,604US$、タイ5,899US$、マレーシア9,360US$なので、新興国では高いレベルにあり、5年後にはタイを抜く可能性もあると言われているそうです。 
識字率が92%と高く、都市部では多くの人が英語を理解できます。 
都市部の治安は、他の新興国に比べると良いと感じました。 

スリランカは「スリランカ民主社会共和国」が正式国名です。 
自由経済ですが、主要な企業は国営であったり、国の資本が多く入っています。 
相続税がなく、一族で富を承継していくからでしょうか、貧富の差は大きいと感じます。。 
政府関係者に富裕層が多いのも特徴でしょうか。

スリランカ投資環境は次のとおり。
①外資100%可能
②収入の本国送金規制なし
③憲法による外国投資の保護
④29ヵ国と投資保護協定、42ヵ国と二重課税免除規定を締結

上記4つの要素が大きく、日本の内国法人が外国子法人を持つのに適していると考えます。
上記以外にも賃金、インフラ関係のコストが低いこと、比較的レベルの高い労働力が確保できること、質の高い生活が確保できることなどが外国人投資家には魅力だと感じます。

他の新興国とはちょっと違う魅力があるスリランカ。
こんな国で新たな投資をスタートできれば…と思います。

さて、2018年1月26日の日経新聞に「迫真 ビットコインバブル5 得したのは誰だ」という興味深い記事が掲載されています。
記憶に新しい、昨年のビットコインの暴騰。
ビットコイン投資で利益を得た人も少なくないようです。

記事によれば、ビットコイン投資で儲けを得た人は、確定申告に向けて納税資金の現金を確保したり、確定申告のための細かな記録を付けたりしているようです。
あるいは、昨年末に利益確定をし、納税資金を確保した後に残金を再投資し、今年に入ってからの暴落で含み損を抱える人もいるようです。

ビットコイン投資で得られる利益は、雑所得です。
他の所得と合算されて総合課税となります。課税所得が大きくなれば、税率は50%や55%(住民税を含み、復興特別所得税を含みません。以下同じ。)が適用されます。
単純に売却時のみに利益を認識し、課税されるのであれば良いのですが、ビットコイン投資は少し複雑です。

①売却時
ビットコインの取得価格より売却価格が大きくなれば、その差額が課税所得になります。
株式等と同じ考え方です。

②商品購入時
ビットコインは、決済通貨としても使われるようになってきました。
ビットコインで商品を購入したときに、支払ったビットコインが取得価格より価値が上がり含み益を抱えてる状態であれば、その価値が上がった部分を課税所得として認識します。
ビットコインを一度売却して、現金に換えて商品を購入したと考えます。
支払いの都度、管理をしておかなければ正しい利益や損失が分かりづらくなりそうです。
手元に現金が入ってこないのに課税は発生するという点にも注意が必要です。

③保有するビットコインで他の仮想通貨を購入
保有するビットコインで他の仮想通貨を購入(交換)したときに、支払い(交換)に使ったビットコインが取得価格より価値が上がり含み益を抱えている状態であれば、その価値が上がった部分を課税所得して認識します。
このときにも手元に現金が入ってこないのに課税は発生するという点に注意が必要です。

④ビットコイン分裂時
ビットコインが分裂して新たに誕生した仮想通貨を取得した時は、課税は生じません。
新たに取得した仮想通貨の取得価格は0円とみなされます。
この新し仮想通貨を売却した場合は、売却価格全体が売却益となり課税所得となります。
この新しい仮想通貨で物品を購入した場合には、その購入価格全体が課税所得となります。
特に、物品を購入する際は、課税に注意が必要ですね。


ビットコイン投資は、株式や投資信託と同じような感覚で捉えている人も少なくないと思いますが、税制はまったく異なります。
個人投資家の場合は、利益が雑所得で総合課税となり、税負担が重くなる場合があります。
また、損失が出た場合は、他の雑所得としか損益通算ができません。雑所得の区分で損益通算できるほどの所得が他に発生することもそれほど多くないのではないでしょうか。
損失を次年度以降に繰り越しできないという点にも注意が必要です。損が出た年に別の利益が出なければ、損は切り捨てられてしまいます。

課税関係を意識して売買を行いたいところですが、これほど値動きが激しいとそれも難しいかも知れませんね。
日経新聞の記事は、ビットコインバブルで一番得をしたのは国であると締めくくっています。

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