2017年10月26日
【仮想通貨】ビットコインの運用益は雑所得
こんにちは(^o^)/2017年10月25日の日経新聞に「給与『前借り』急拡大」という記事が掲載されています。
記事によれば、「毎日現金を得ないと生活できない非正規労働者らが増えた」ことにより、「働いた分の給与を給料日前に受け取れるシステム」を企業に提供する業者が出てきたそうです。その数は、数年で約20社に増加したそうです。
利用可能対象者が100万人を超すサービスもあるのだとか。
記事で紹介されている業者が導入先で利用状況を調べたところ、48.6%が「生活費」目的で、利用者の8割は20~30代だそうです。
記事では「交通費にも困るため、日払いか給料前借りができる仕事を選んでいる」という労働者のコメントが紹介されています。
企業側も人手不足で、「日払いOK」を求人の切り札にしたい企業が増加したそうです。
働く側と企業側のニーズをつなげたのはフィンテック。
テクノロジーの進化が新しいサービスを生んでいますが、業者が従業員へ支払いを立て替え、企業が事後精算する方式はグレーだそうです。
立替払いの業者の多くは、従業員が現金を引き出す際に、「システム利用料」を徴収しており、その割合は3~6%程度とのこと。
例えば給料日10日前に現金を引き出した場合、6%のシステム利用料を利息とみなせば、年利換算で219%!にもなるそうです。
少額融資を求める個人が多いのも事実なので、ルールの整備が必要と記事は締めくくっています。
さて、本日、2017年10月26日の日経新聞に「仮想通貨のギモン③ 税制上は『雑所得』に」という記事が掲載されています。
最近、ビットコインの価値上昇がニュースになっていますが、国税庁はビットコインの運用で得た所得は「雑所得」として取り扱うという見解を示しました。
国税庁タックスアンサー
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
ビットコインなどの仮想通貨を買い、値上がり後に売却したときの利益について「雑所得」と確定したことにより、個人での投資を見直さないといけない人もでてくるでしょう。
雑所得は給与などの他の所得と合算して課税されるため、高い税率で課税される方も出てくるでしょう。
サラリーマンなどの給与所得者は、給与以外に20万円以上の所得があった場合には確定申告しなければなりません。
今年は、ビットコインが急騰しました。
弊社も試しにビットコイン投資を経験しておかなければならないと思い、少額で短期間だけビットコインを買い付け、売却しましたが、売却益が出てしまいました。
個人投資家は、申告対象になる人も多いのではないでしょうか。
今後のビットコイン投資は、法人を投資主体として選択するのが良いかも知れませんね。
消費税については、2017年7月1日以降非課税になりました。
国税庁タックスアンサー
No.6201 非課税となる取引
電子マネーなどと同じ取扱いとなり、決済手段としての利便性が向上しました。
仮想通貨の利便性が向上するのは良いことなのですが、前段のようなグレーな資金融通サービスに使われると厄介なことになりそうですね。
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