2016年02月25日
【法人保険 / 保険税制】生命保険を活用した相続税対策はお早めに(^^)v
おはようございます(^O^)/2016年2月20日の日経新聞の記事によれば、金融庁が生命保険協会に対して保険販売手数料の開示を要求したとのこと。
記事は、「銀行」が受け取る保険販売手数料に金融庁が着目している書き方です。
マイナス金利政策で収益確保が難しくなった銀行が、保険販売による手数料稼ぎに力を入れることを警戒しているのだとか…。
手数料開示の流れは致し方ないことなのでしょう…。
さて、2016年2月18日の日経新聞に「マイナス金利 家計にも」という記事が掲載されていました。
記事によれば、マイナス金利の影響により運用環境が厳しくなってきたため、富国生命が2月末で一時払い終身保険の取り扱いを停止することを決定したそうです。
また、太陽生命保険は、一時払い終身保険で約束する利回りを4月から下げ、保険料を引き上げる検討を始めたそうで、販売停止に踏み切る可能性もあるそうです。
第一生命保険では、子会社の第一フロンティア生命保険が2月16日に一部の円建て一時払い終身保険の販売を取りやめたそうです。
さらに、2016年2月24日の日経新聞に「生保運用、逆風一段と 『貯蓄型』相次ぎ販売停止 個人資産、選択肢減る」という記事が掲載されていました。
記事によれば、明治安田生命は、円建て一時払い終身保険について3月の新規契約分から予定利率を現在の0.85%から0.75%に下げ、保険料を上げることを発表したそうです。
記事では触れられていませんが、一時払い終身保険の商品の中には、相続税対策に特化した商品があります。
相続税の計算を行うときに、被相続人の死亡を原因として受け取る死亡保険金等も相続財産とみなして相続税の計算を行うことになっています。
生命保険金は、遺族の生活を守る資金となる性格であることが考慮され、一定の金額について相続税の非課税財産となる制度が設けられています。
相続税の非課税財産となる金額は、「500万円×相続人の数」という算式で求めます。例えば、相続人が2人の場合には、「500万円×2人=1,000万円」となり、相続人が受け取った生命保険金のうち1,000万円は相続税の非課税財産となります。
生命保険金は、死亡保険金受取人が生命保険会社から現金で受け取ります。
相続人が2名で、死亡保険金を相続人が受け取った場合、生命保険金のうち1,000万円は非課税です。
被相続人が保有していた現金1,000万円を受け取ると相続税の課税対象です。
同じ現金でありながら、生命保険金であれば、相続税が一切課税されない非課税枠があるのです。
そこで、相続税対策を考えるときに、生命保険契約の活用を必ず検討します。
相続税対策を本気で考えるのは、多くの場合が高齢になってから。
相続はいつ発生するか分かりませんから、生命保険契約が一生続く終身保険の活用を検討します。
高齢の相続税対策検討者が生命保険契約を保有していて、その契約が一生続く終身保険である場合は一安心です。
しかし、恒例の相続税対策検討者は、生命保険契約を保有していなかったり、保有していても契約期間の終期が間近だったりします。
終身保険の契約を保有していたとしてもその保険金の額は小さく、相続税の非課税枠までには余裕があることもあります。
多くの相続税対策検討者が新たな生命保険契約を検討することになりますが、年齢や健康上の問題で一般的な終身保険に加入することができないことがよくあります。
このようなときに、相続税対策用の一時払い終身保険加入を検討します。
相続税対策用の一時払い終身保険は、加入可能な被保険者の年齢が高齢に設定されています。
また、健康状態は問わず、入院していないか入院する予定がない場合であれば、誰でも加入できます。
つまり、この相続税対策用一時払い終身保険を利用して、現金という相続税の課税対象財産を生命保険金という相続税の非課税財産に変えるのです。
この対策は、珍しいものではなく、多くの相続税対策でまず検討される極めて一般的な対策です。
この一般的で誰でも取り組める相続対策が、マイナス金利政策により実行できなくなる可能性が出てきています。
新聞で報道されている保険会社以外にも一時払い終身保険の販売停止を決定している保険会社や、予定利率の引き下げを決定している保険会社があります。
相続税の課税対象となる財産を保有している方は、今一度、現在契約中の生命保険契約を確認してみてください。
生命保険金の非課税枠を使えていないことがあるかも知れません…。