2015年11月26日
【法人保険 / 保険税制】長期投資は変額保険で
こんばんは(^O^)/本日の日経新聞に「個人マネー、長期投資に軸」という記事が掲載されていました。
長期投資を検討、実行する個人が増えてきているようです。
2014年にスタートした年間100万円までの投資額を上限に株式や投資信託の売却益や配当・分配金が非課税になる少額投資非課税制度(NISA)が、長期的な資産運用の受け皿として一般の家計にも浸透し始めているそうです。
6月末のNISA口座数が約920万と前年同期に比べて約3割増加したそうです。
このNISAの非課税枠の上限は、来年1月から120万円に引き上げられます。政府は、一人当たり毎月10万円程度の積立投資を期待しています。
過去にもNISAで積立投資を実行することをお勧めしてきましたが、NISAを通じて個人が毎月一定額ずつ同じ金融商品を買う「積み立て投資」が広がってきたことが記事では紹介されています。
NISA口座で積立投資を始めた個人は35万人超と1年間で92%増えたそうです。買い付け総額も1,594億円と3.6倍に膨らんだそうです。
NISAで積立投資をしている個人は若年層が多いそうです。
SBI証券によれば、個人顧客の8割が20~40歳で、一人当たり毎月3本の投信を1万円ずつ、計3万円程度投資するのが平均像だそうです。
また、マネックス証券によれば、NISAで投信を購入した30歳代の4割が積み立て投資をしており、一般口座と比べ、女性の利用比率が高い傾向もあったそうです。
NISA口座は、儲けが非課税になります。
税負担がないだけで、投資パフォーマンスは向上します。
積み立て投資で上手に利用したいものです。
本当は、積み立て投資を長期継続するのが良いのですが、地味な投資手法であるため面白みに欠けます。
このような理由で、実際には、特定銘柄を選定し、売買を繰り返して行うという方も多いようです。
このような方にお勧めな投資手法は、変額保険への加入です。
変額保険は、中身が投資信託になっています。
一般的な変額保険は、いくつかの投資信託が用意され、その中から好みの投資信託を選択することができます。
変額保険の保険料を月払いにすれば、毎月、一定の時期に、一定の金額で投資信託を買い付けることになります。保険商品を利用して、強制的に積み立て投資を行うのです。
変額保険は、運用がうまくいけば、保険金が増加しますし、解約返戻金も増加します。
生命保険の弱点は、インフレ対応できていないことですが、変額保険であれば、インフレに対応できます。
運用が悪くても、死亡保障額は最低保証されているため、被保険者が死亡すれば最低保証死亡保険金は確保することができます。保証(保障)付きの投資信託みないなものです。
毎年、子や孫へ贈与を実行している方は、その贈与資金を保険料原資として、変額保険のご契約を検討してみると良いでしょう。
子や孫は、贈与してもらった資金で保険料を払うため、負担感はないでしょう。
お勧めの契約形態は、
契約者 子
被保険者 親
死亡保険金受取人 子
というパターンです。
もしくは、
契約者 孫
被保険者 子
死亡保険金受取人 孫
というパターンです。
契約者である子や孫は、贈与でもらった資金で保険料支払いを行い、将来、運用が良ければ解約します。解約で儲けが出た場合、その儲けは、保険料を取得費として差し引いた残りとなります。
差し引き後の儲けは、一時所得。
さらに50万円を控除して、その残りの2分の一が課税対象です。
運用が悪くても、被保険者である親が死亡すれば、あるいは、被保険者でる子が死亡すれば、死亡保険金受取人である子あるいは孫は、最低保証(保障)額を確保することができます。
一般的な生命保険契約は、
契約者 親
被保険者 親
死亡保険金受取人 子または孫
というパターンです。
この契約形態では、親が死亡したときに死亡保険金はその全額が相続財産になります。死亡保険金には相続税の非課税枠はありますが、非課税枠を超えた部分はすべてが課税対象です。
支払った保険料は、取得費にはなりません。
このような死亡保障も必要でしょうが、目的に合わせて、どのような契約形態が適しているか考えてみる必要があります。
子や孫へ残す財産は、長期運用でさらに殖やしてほしいものですね。