2015年05月13日
空き家対策、大丈夫ですか?
おはようございます(^O^)/長期金利が上昇してきていますね。
行き過ぎた反動でしょうか。
今朝のモーニングサテライトでの解説によれば、年金を中心としたファンドなどが、利回りが極限まで低くなった債券投資から株式に資金をシフトし、この債券売りが長期金利の上昇にもつながっているのだとか…。
経済って本当に複雑ですねぇ…。
さて、日経マネー2015年6月号と納税通信2015年5月4日号で、空き家問題が取り上げられていました。
今年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策措置法)が一部が施行されました。5月26日より全面施行です。
これにより、自治体により空き家が「特定空き家」と認定された場合、特定空き家の所有者に対して、除却・修繕・流木の伐採といった助言・指導・勧告・命令ができるようになります。
さらに、改善を促したにもかかわらず放置をつづけた場合には、行政代執行による解体も認められるそうです。
日経マネーの記事によれば、日本の空き家は、約820万戸(総務省調査)とのこと。このうち長期にわたって不在の戸建て住宅などが約318万軒もあるそうで、この数は5年前から18.7%も増えているそうです。
空き家の所有者の6.3%は空き家の現状を把握していないそうで、14.6%は管理放棄、または将来管理できなくなると考えているそうです。
空き家が増える理由は様々なものがありそうです。
取り壊すにしても費用がかかり、判断を先送りしている人も少なくないようです。
空き家をそのままにしておく理由の一つとして、税制も挙げられます。
地方税法上、家屋が建っている敷地は「住宅用地」として敷地200㎡以下の部分の課税標準額が更地(固定資産税評価額)に比べて6分の1になる特例があります。
「建物があるほうが税金が安い」といった漠とした情報だけを持ち、空き家をそのままにしている例は少なくないでしょう。
しかし、空き家対策措置法の施行と同時に、地方税の改正が行われました。
特定空き家に認定されると、その敷地は住宅用特例の対象から除外され、税負担が6倍になります。
使わない空き家は、処分を検討したほうが良いでしょう。
とりあえず、修繕や立木の伐採を行い、周囲に迷惑を掛けないようにしてみる。
あるいは、賃貸募集を行ってみたり、更地にして駐車場賃貸を行うなどの有効活用を考えてみる。
あるいは、中古物件として売却、建物があれば売れない場合は、更地にして売却を試みるなどの検討を行ってみる必要があるでしょう。
日経マネーを読んでいて、各地に「空き家バンク」が誕生していることを知りました。
香川県にも空き家バンクがあります。
ええ・かがわ 住まい
かがわへのUターンや移住に関する情報を提供するサイトのなかの住まいに関する情報サイトです。
高松移住ナビ 空き家情報
高松への移住に関する情報を提供するサイトの中の空き家に関する情報サイトです。
空き家の有効活用や売却を検討する場合には、このようなサイトを利用することも考えてみると良いですね(不動産業者経由となると思われます)。
また、移住でなくても、市内、県内で転居や住宅取得を考える人も活用できそうですね。
人口減少の中、建築物は、間違いなくストック活用の環境に移行します。
空き家対策措置法が、市場の活性化を促すきっかけになると良いですね。