2014年11月28日
自社株式の評価は費用を払ってでも
おはようございます。先週の三連休で京都に行ってきました。
まさに紅葉の見ごろで、ものすごい人でした。
人の多さは例年のことなのかもしれませんが、やはり景気がいいのでしょう。
さて、年末が近づいてきました。
受贈者側にある年間110万円の非課税枠を利用した暦年贈与を実行していない方は、贈与財産の検討をしてみてはいかがでしょうか。
現金、有価証券、自社株など一般的な贈与財産です。
現金は、もっともシンプルに贈与できる贈与財産です。
多くの人にお勧めです。
上場株式を贈与する方法もあります。
上場株式は、贈与日と贈与日が属する月のその銘柄の月中平均株価、前月の月中平均株価、前々月の月中平均株価の4つの評価額の中から有利選択して、贈与財産の評価額とすることができます。
前月や前々月から株価が大きく上昇している銘柄を贈与する場合には、低い評価額で贈与できるため、メリットが大きくなります。
ただし、贈与後の株価の上下は受贈者側のリスクになりますので注意が必要です。
オーナー経営者ファミリーの場合には、自社株も検討できます。
自社株の株価が大きく下がっているタイミングであれば、大きな贈与を実施するチャンスです。
株価が下がっていなくても、暦年贈与は少しずつでも長く続けることで効果が最大化しますので、株価に関係なく贈与を検討することをお勧めいたします。
自社株式の株価については、贈与を実行する方向で検討するときに早い段階で、正確な評価をしてみることをお勧めします。
専門家に依頼することがほとんどになると思います。当然、有料です。
費用を支払って株価評価をすることをギリギリまでしない方が多くいます。
我々もそうですが、金融機関も含めて、無料で概算株価を出してくれるところが多いためです。
しかしながら、この概算株価は、あくまでも概算であって、真の株価はかけ離れている場合が、意外と多くあります。
利益も出ており、資産の含み益もあり、ある程度の株価が算定できると思われる会社で、正式な株価評価をしてみると、相続税評価上は債務超過状態で株価ゼロというケースがあります。
逆に、株価がほぼゼロくらいではないかと思われていた会社で、正式な評価をしてみると、ある程度の株価が出たというケースもあります。
不動産の取得経緯により、不動産の取得価額が著しく低い価額で簿価計上されている場合や、賃借により土地を確保している場合で、借地権などが発生している場合などに見られる事例です。
このような概算株価と正式な評価を行った場合の株価のかい離は、純資産の評価を行うか行わないかにより生じるものです。
無料の概算株価の算定では、純資産は帳簿価格のまま評価を行うことが一般的です。
正しい評価額を知りたいと思えば、有料での評価はやむを得ません。
正しい評価額を知ることで、時間が節約できます。株価推移の予測もしやすくなります。
適切な対策を選択して実施するには、まず現状を正しく把握することが重要です。
自社株式の移動を検討する場合には、できるだけ早めに正しい株価を把握するということが重要です。