2012年02月23日
確定申告書を見直してみましょう!
こんにちは(^O^)/本日は、広島へ出張です。
お昼は、お好み焼きです。
さて、確定申告の期限が近づいてきましたね。
この時期になると、毎年、改めてお客様の申告書を拝見する機会が増えますが、毎年感じることがあります。
意外と多くの方が、確定拠出年金(401K)を利用されていないのです。
改めて、ご自分の確定申告書をご覧になってみてください。個人サラリーマンの方は、源泉徴収票をご覧ください。
申告書第一表の左下、「所得控除」の「小規模企業共済等」という欄に数字が入っていますか?源泉徴収票にも「小規模企業共済」という欄があります。
この欄に数字が入っていなければ、確定拠出年金には入っていません。
この欄に数字が入っている方は、その金額が小規模企業共済の掛け金かどうかを確認してみてください。小規模企業共済の掛け金だけであれば、やはり確定拠出年金に入っていません。
確定拠出年金のメリットは、税制です。
掛け金が全額所得控除になります。
運用期間中の運用益には、課税がなされません。
お金を貯めるというと、預貯金を考えますが、預貯金は税引後の資金を貯めます。
これに対して、確定拠出年金は、税引前の資金を貯めていくことができます。
税引前と税引後では、資金効率がまったく違います。
さらに、年金を受け取る際には、分割で受け取るか、一時で受け取るかを選択することができます。
一時で受け取った場合には、税務上はその収入を退職所得と考えます。
退職金は、現状の税務では、極めて恵まれた税制となっています。
まず、大きな退職所得控除があります。
退職金から退職所得控除額を引いた残りの金額を、さらに二分の一にした金額が課税対象です。
どんなに大きな金額になっても、25%が上限の税率となるのです(役員が5年以内の短期で退職する場合には、この限りではありません)。
サラリーマンであれば、会社から貰う退職金と合わせても非課税となてしまう可能性があります。
掛けるときは課税されず、もらう時は僅かな課税で済むという夢のような仕組みです。
高所得者ほどメリットが大きくなります。
年金(分割)受け取りを選択した場合も、年金を受け取った年の所得が大きくなければ、現役時代よりも税負担は軽減されるはずです。
現役時代とリタイアメント後の収入格差が大きい人ほどメリットが大きいでしょう。
確定拠出年金は、自分が働いている会社がその制度を導入しなければ入れないと思っている人が多いようです。
経営者でも、自分は利用したいが、従業員全員で加入しなければならないと思い込み、利用を断念している人がいるようです。
確定拠出年金には、「個人型」という制度があります。会社で制度を導入していなくても、個人が自分の判断で利用できます。
掛け金は、個人事業主は、月68,000円、年間816,000円が上限額です。役員、サラリーマンは、月23,000円、年間276,000円が上限額です。
国民年金基金に加入しているなどの場合には、掛金額に制限があります。それぞれの状況に応じて確認が必要です。
申し込みは、銀行、証券会社、損害保険会社などでできます。
金融機関により、運用商品に違いがある他、手数料も異なります。
自分に合う金融機関の確定拠出年金を利用すると良いでしょう。
なお、年齢制限があり、加入は60歳までで、掛金の払い込みができるのも60歳までです。
年齢的に大丈夫な方は、加入を検討してみましょう!