2011年12月22日
肩すかしの税制改正
こんにちは(^O^)/明日から3連休、そしてクリスマスですね!
小旅行に出かける人も多いと思いますが、場所によっては大荒れの天気になるようです。
ホワイトクリスマスは良いのですが、事故などには気を付けたいですね
さて、平成24年度税制改正大綱が発表されました。
経済産業省資料
http://www.meti.go.jp/main/downloadfiles/zeisei24/111210aj.html
中小企業庁資料
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2011/111210KaiseiGaiyou24.htm
大きな改正内容があることを予測していましたが、多くの中小企業に関連する改正内容で特筆すべき改正点はほとんどありません。
最も重要なのは、法人税率の引き下げです。
法人税率(国税分)は、現在、30%ですが、これが4.5%引き下げられて、25.5%になります。
そして、復興財源となる法人税付加税が10%定率増税されます。
結果的に、現在の法人実効税率40.69%(地方税含む)が38.01%に引き下げられます。
実効税率で2%強の引き下げです。
復興財源となる法人税付加税は、3年間の適用期間の予定です。
予定通りいくと、平成27年度からは、法人実効税率は35%となります。
近い将来、ほぼ確実に法人税率が引き下げられます。
このようなタイミングでは、利益を将来に繰り延べるというタックスプランニングが重要性を増します。
すべての利益を圧縮するということはできません。
利益の一部、上澄みを招来へ繰り延べすることができないか、検討をすべきです。
今、40%で課税されるよりも、将来35%で課税されたほうが有利です。
単純に、法人の内部に残る現金が、多く残ります。
利益繰り延べを実行している間は、繰り延べられた利益は税引前の資金ですので、法人の経営安定化に寄与します。
税率引き下げという変化は、納税のタイミングを自分たちで決定するという考え方を持つ絶好の機会です。