2010年07月22日
知っているか知らないかって重要ですよね。
こんにちは(^O^)/先日、年下の友人が、焼酎の森伊蔵を持って、自宅に遊びに来てくれました。
「森伊蔵を持って行く」とのことだったので、五合瓶でも持って来てくれるのかな~と思っていたら、何と一升瓶でしたo(^▽^)o
聞いてみると、酒蔵が購入権の抽選を実施していて、その友人の母上が酒蔵に電話で申し込んで、見事に購入権を獲得したのだそうです。
早速開けてみると、すごい香りが部屋中に充満します。
普段はビールなんかを飲んでから焼酎を呑みます。
普段焼酎を呑むときには感じない良い香です。
やっぱりアルコールで感覚が鈍化しているんだろうと思います。
さて平成22年度税制の目玉、「グループ法人税制」ですが、この税制への対応の検討、皆さんはもう終わりましたか。
グループ法人税制の大部分の制度は、平成22年10月1日から適用開始です。
適用開始まで2ヶ月しかありません。
例えば、グループ内法人への不動産売却により生じる譲渡損益は、平成22年10月1日以降の取引ついては、税務上の損益は繰り延べされます。税金計算上、影響がなくなるのです。
例えば、グループ内法人で自己株式買い取りの取引をした場合でその取引により株式の譲渡損が発生する場合、譲渡損はなかったものとみなされるようになります。
例えば、清算したいと思っている会社が、9月末日までに解散した場合と10月1日以降に解散した場合とでは、税務上の取り扱いが異なり、金額ベースでのメリットデメリットに大きな違いが出てくる可能性があります。
知っているか知らないかだけの違いで、大きな違いが出てくる可能性があります。
恐るべしは、ほとんどの方が、この重要な税制改正と活用方法について税理士や会計事務所から説明を受けていないということです。
提案をするかどうかは別にして、情報提供をすることは税理士や会計事務所の仕事の一つではないでしょうか。
そんなこんなで、船井財産コンサルタンツ高松とみどり合同税理士法人では、中四国縦断セミナーを企画し、グループ法人税制の概要と対策事例をご案内しています。
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