2010年02月10日
【法人保険 / 保険税制】保険契約の権利移転も補足される…
こんにちは(^O^)/ついに相続税法第24条が税制改正になりましたね。
相続税法第24条は「定期金に関する権利の評価」を規定しています。
納税通信1月25日号によると「長年にわたり資産家の間でスタンダードとされてきた生保節税策は完全に封じられたことになる」とのこと。
納税通信1月25日号によると、相続税法第24条の見直しに加えて「保険契約の異動に関する調書の創設」がひそかに練られているとのこと。
生命保険会社は、生命保険契約の保険金の支払いや解約返戻金の支払いが発生した場合に、所轄税務署へ支払調書を提出することになっています。
要は、保険契約に関するお金の動きについても、税務署が把握できる仕組みになっているのです。
ところが、この仕組みには穴があります。
保険契約者を変更してもその変更は税務署へ通知されず、保険金の支払いや解約返戻金の支払いが生じたときには変更後の契約者を記載して支払調書が提出されることになっています。
つまり、契約者変更した履歴が分からないのです。
これが課税逃れに利用されているケースも散見されるため、国税庁は「保険契約の異動に関する調書」を創設し履歴を追跡できるようにしようと目論んでいるようです。
次から次へと縛りがきつくなります。
今後も生保税逃れ封じから目が離せません。