コラム Column

2017年09月28日

中小企業経営強化法(中小企業経営強化税制 B類型)

皆様こんにちは。

 4月1日より中小企業経営強化税制がスタートしています。この中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく税制措置の一部です。

 前回は、固定資産税の特例についてご説明させて頂きました。 今回は法人税の即時償却等についてご説明させて頂きます。

 振り返りとなりますが、中小企業等経営強化法に基づく税制措置には、主に二つあります。
 ①固定資産税が3年間半分
 →【固定資産税の特例】
 ②法人税(個人事業主も活用可能)について、即時償却または税額控除が選択適用可能
→【中小企業経営強化税制】

 中小企業経営強化税制の適用を受けるためには大きく二つの手続きが必要となります。 

ステップ1:工業会等(A類型)もしくは経済産業局(B類型)に確認書を発行してもらう
ステップ2:主務大臣への提出を行う 工業会等(A類型)もしくは経済産業局(B累計)の該当となる資産の種類はこのようになっています。


生産性向上設備投資促進税制と比較して、建物や構築物が外されている点が特徴です。 
また、新規投資である事や自社利用のための資産である事や生産性を向上させるための設備投資である事などは変更がありません。 

もし、経済産業局(B類型)を利用する場合にはこのようになります。


生産性向上設備投資促進税制(B類型)を活用した経験がある方はお気づきかもしれません。  大きな流れは生産性向上設備投資促進税制(B類型)と変更がありません。

 追加された点は、【⑤計画申請】の点となります。 

対象設備としては、前述したA類型と少し異なります。


用途や細目が「全て」となっていますので、対象となる設備の範囲は広いものとなっています。

しかし、その代わりに投資計画を作成して経済産業局への提出が必要となります。 投資計画の要件としては、投資利益率が5%以上となる計画を策定する必要がある点です。

よく、昨年度から5%以上の利益率の改善が必要で難しいと誤解されている方も見受けられます。 しかし、よくよく計算式を見てみると「設備投資額」に対しての5%となっています。20年回収の設備投資であると考えると、計画も描きやすいと思われます。


この投資計画に対して、「公認会計士や税理士」に確認依頼を行い、「事前確認書」を発行してもらいます。この場合の「公認会計士や税理士」は、法人の顧問税理士である必要はなく、第三者であっても問題はありません。 

その後、経済産業局へ提出し、経済産業局から確認書が発行された場合には、経営力向上計画を主務大臣への提出する事が必要となります。

 経営力向上計画では、自社の事業概要、経営力向上の目標数値、経営力向上計画の内容を整理する事となります。 設備投資する内容が経営力を向上させるために、なぜ必要なのか、どのように必要なのか、を明確に整理していく必要があるので、手間がかかります。 

提出する窓口ですが、事業者が所属している業界だけでの判断ではなく、実施する設備投資の内容も踏まえて検討していく必要があります。

4月以降、10社ほどの手続きをさせて頂いているのですが、提出窓口の検討と担当者様との事前擦り合わせには、非常に労力がかかるイメージがあります。

 経営力向上計画を提出して、計画が認定されれば、手続きが完了となります。 

ぜひ、設備投資を検討している方はご活用頂きたい制度となります。






 最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました!!

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