2017年01月11日
中小企業経営強化税制
明けましでおめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。生産性向上設備投資促進税制が平成平成29年3月末で終了となります。3月末までに完成・引渡し予定の建物等がありましたら、税制の活用をお勧め致します。
では、平成29年4月以降は設備投資を控えた方が良いのかというと、そうでもないようです。
平成29年4月以降に行う予定の設備投資では、「中小企業経営強化税制」を活用して設備投資を効果的にする事をお勧め致します。
中小企業経営強化税制は、従来から存在していた中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)が改組されたものとなるようです。
○対象企業は、青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた法人。
○投資期間は、平成29年4月1日から平成31年3月31日。
○対象は、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等に該当するもの。
○金額基準は、資産毎に一定の金額基準があります。
○業種の制限は、指定業種の制限があります。
○優遇措置は、即時償却(100%償却)または取得価額の7%の税額控除の選択適用が可能。ただし、税額控除の場合は当期の法人税額の20%を上限として、控除限度超過額は1年間の繰り越しが可能となります。
○その他、個人事業者も対象となるようです。
○具体的な手続きは、現段階では不明のため、情報収集が出来次第ご案内していきたいと思います。
平成29年税制改正大綱 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
生産性向上設備投資促進税制と比較すると、対象範囲に建物が含まれていないため金額的な点では物足りなく感じる点もあります。
しかし、減価償却を早期に行う事が出来るという事は投資を早期に回収できるという事です。制度を上手く活用して、本業に必要な設備投資を行い利益を繰り延べて頂きたいと思います。
平成29年4月以降も、弊社では効果的な設備投資をご支援させて頂きます。
最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
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