2020年05月05日
固定資産税等の軽減措置の全体像
新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置として、各種の措置が経済産業省より発表されています。
今回は、固定資産税関係の措置について説明します。
1.土地
土地については、特筆すべき措置はなく、現段階では2020年分の納税猶予のみが発表されている状況です。
①2020年1月1日時点で保有する土地については、固定資産税などの納税猶予措置を活用する事ができます。
ただし、2021年に猶予分の支払いを行うこととなります。
②2021年1月1日時点で保有する土地については、現状では固定資産税等の支払いを行う予定となっております。
③2022年1月1日時点で保有する土地については、現状では固定資産税等の支払いを行う予定となっております。
2.事業用家屋
事業用家屋については、状況に応じて柔軟な措置を適用できるようになっています。
既存の事業用家屋もしくは新規取得する事業用家屋かにより適用できる措置が変更されています。
(1)既存の事業用家屋
①2020年1月1日時点で保有する事業用家屋については、固定資産税等の納税猶予措置を活用する事ができます。
ただし、2021年に猶予分の支払いを行うこととなります。
②2021年1月1日時点で保有する事業用家屋については、2020年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入が対前年減少率の程度に応じて軽減もしくは免除の措置があります。
実際に適用する時期は先の話になりますが、売り上げの状況や現状で事業用家屋に係る固定資産税等がどの程度、発生しているのかを事前に整理しておきましょう。
・50%以上減少 →ゼロ (免除)
・30%以上50%未満現象→1/2(軽減)
③2022年1月1日時点で保有する事業用家屋については、現状では固定資産税などの支払いを行う予定となっております。
(2)新規取得する事業用家屋
①2020年4月30日~2023年3月31日までに取得した事業用家屋については、投資後3年間は固定資産税を最大ゼロとする措置が拡大されております。
従来の生産性向上特別措置法では事業用家屋は含まれていませんでしたが、今回の状況を踏まえて、事業用家屋と構築物が対象資産として含まれることとなっています。
通常、固定資産税は評価額に対して1.4%を負担する事となりますが、これを投資後3年間は減免してもらえる可能性がありますので、最大で5.2%の固定資産税負担が軽減されることとなります。
手続きとしては、各市町村へ先端設備等導入計画の提出して、計画を認定してもらう必要がありますので、新規設備投資を行う場合には忘れないように手続きを行ってください。
3.償却資産(機械・設備等)
(1)既存の償却資産(機械・設備等)
①2020年1月1日時点で保有する償却資産(機械・設備等)については、固定資産税の納税猶予措置を活用する事ができます。
ただし、2021年に猶予分の支払いを行うこととなります。
②2021年1月1日時点で保有する償却資産(機械・設備等)については、上記の事業用家屋と同様の考え方を用います。
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入が対前年減少率の程度に応じて軽減もしくは免除の措置があります。
実際に適用する時期は先の話になりますが、売り上げの状況や現状で償却資産(機械・設備等)に係る固定資産税がどの程度、発生しているのかを事前に整理しておきましょう。
・50%以上減少 →ゼロ (免除)
・30%以上50%未満現象→1/2(軽減)
③2022年1月1日時点で保有する事業用家屋については、現状では固定資産税の支払いを行う予定となっております。
(2)新規取得する償却資産(機械・設備等)
①2020年4月30日~2023年3月31日までに取得した償却資産(機械・設備等)については、投資後3年間は固定資産税を最大ゼロとする措置があります。
ただし、これは従来からある生産性向上特別措置法の範囲内で適用を行うことが可能です。
適用内容については、上記の事業用家屋を新規取得した場合と同様になります。
最大で5.2%の固定資産税負担が軽減されることとなりますので、償却資産(機械・設備等)への新規投資を行う場合には、先端設備等導入計画の提出を忘れずに行いましょう。
今後も新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置については、コラムに掲載していく予定です。
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