2020年10月20日
【コロナ対策】固定資産税の減免・軽減方法をご紹介
今回は固定資産税の措置について2つご紹介を致します。もし、該当するような制度がありましたら、活用を検討することをお勧めいたします。
1.新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じて、ゼロまたは2分の1とする措置が取られています。土地については対象外となりますので、ご注意ください。
①軽減率(令和2年 2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年度に対する減少率)
・50%以上の場合は、固定資産税等を全額軽減します。
・30%以上50%未満の場合は、固定資産税等を2分の1軽減します。
②対象となる税金
・設備等に対する償却資産税(令和3年度)
・事業用家屋に対する固定資産税(令和3年度)
・事業用家屋に対する都市計画税(令和3年度)
③手続きの流れ
各市町村のホームページにて公開がはじまっていますので、申告を行っている市町村のホームページを確認ください。
大きな流れとしては、認定経営革新等支援機関等に事前に軽減措置の対象となることを確認してもらい、必要書類を添えて、市町村に申告を行う流れになります。
認定経営革新等支援機関等はこちらで確認が取れます(中小企業庁のホームページ)。
手続きは、2021年1月中に行う必要がありますので、新年の多忙な時期と重なりますので、事前に申告の段取りをすることをお勧めいたします。
引用元:中小企業HP https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200924zeisei_scheme.pdf
2.生産性向上特別措置法
このコラムでも過去にご紹介していますが、設備投資を行うタイミングで固定資産税の軽減措置を適用できます。
①軽減率
生産性を高める設備を取得した場合に、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロ~1/2の間。市町村により異なる)を適用できる。
②対象となる設備投資
従来の機械装置等に加えて、事業用家屋(建物)が追加されています。
事業用家屋(建物)については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されるものが対象となりますのでご注意ください。
③手続きの流れ
大きな流れとしては、先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関等に事前確認を行ってもらいます。
その事前確認が完了した先端設備等導入計画を、各市町村へ提出して認定を受けます。
その後、設備の取得を行います。
手続きは原則として、設備投資が完了する前に手続きが完了しておくことが必要となりますので、計画的に準備を行っていく必要がありますのでご注意ください。
参考:中小企業庁HP
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最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
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