2016年12月28日
平成29年度税制改正 その②
こんにちは(^O^)/皆様、今年もありがとうございました。
弊社は、本日が今年の仕事納めです。
ということで、今年最後のブログです。
本日の日経新聞に「東芝、原発で数円億円損失」という記事が掲載されています。
会計不祥事が発覚してから少し落ち着いてきた感があったところに思わぬ巨額損失の報道です。
株式もストップ安になっています。
記事によれば、原発事業で「安全性や品質の向上、工事量を増やすための追加コストが大きく膨らみ」ということが原因のようです。
東芝のリスク管理が甘いと書かれていますが、原発にビジネスで係わるリスクは多大なものがあると改めて感じます。
さて、前回に引き続き平成29年度税制改正の話題です。
平成29年度税制改正でも設備投資を促進する優遇税制が設けられました。
平成29年3月31日までは生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制の上乗せ措置がありますが、平成29年4月1日以降は何か用意されるのかが気になるところでした。
まず、中小企業投資促進税制は平成30年度末(平成31年3月31日)まで延長になりました。
そして、中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、「中小企業経営強化税制」が創設されました。
生産性向上設備投資促進税制の構造を引き継ぐ内容です。
対象となる設備に投資を行えば、その設備を即時償却できます。
A類型の対象は、機械・装置、測定工具及び検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウエアです。
B類型の対象は、機械・装置、工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエアです。
建物付属設備が入っている点が良いですね。
適用要件も生産性向上設備投資促進税制を引き継ぐ内容です。
適用期間は、平成30年度末(平成31年3月31日)までとなりました。
注意点は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したものであるため、「指定事業」の用に供する設備が対象となる点です。
「指定事業」は、製造業、建設業、農業、林業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、湾岸運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代店業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)が挙げられています(性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。)。
ということで、薄い期待をしていた方も多かったであろう太陽光設備(全量売電)は特別償却の対象から外れてしまいました。
太陽光は残念でしたが、中小企業向けには、強力な設備投資促進税制が残されましたので、積極的に利用を検討したいものですね。
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