2016年09月23日
持株会社に注意!?
こんにちは(^O^)/基準地価が発表されましたね。
三大都市の商業地で価格上昇したポイントが確認でき、札幌、仙台、広島、福岡の商業地でも大きく上昇したポイントが確認できたようです。
四国でも28地点で上昇を確認できたようです。
平成28年9月21日の日経新聞四国面の記事によれば、なかでも松山市中心部では収益物件を巡り、東京や大阪の投資家の間で奪い合いの様相が強まっているそうです。
高松市でも中心商店街近くのオフィス街などで、投資を含む取引が活況なのだそうです。
マイナス金利の影響が確実に出てきていますね。
地方は、人口減です。
投資の出口のタイミングと判断は難しいものがありますね。
さて、平成28年8月29日の産経ニュースに「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ・・・」という記事が掲載されていました。
記事によれば、自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えているそうです。
中小企業経営者が、新会社を設立し、その会社に本業会社株式を売却して移します。
中小企業経営者の資産は、その持株会社の株式になり、本業会社株式を保有していた時より株価評価が下がる場合があります。
記事では、国税庁通達どおりとはいえ、このような株評減は相続税を減らす以外に目的がないため、国税当局が租税回避行為と認定した可能性があると報じられています。
これを受けて、というタイミングで、平成28年9月17日の日経新聞に「資産実態 減額に判断 国税富裕層の監視強化 キーエンス創業家株贈与」という記事が掲載されていました。
キーエンス創業者らが長男に生前贈与していた資産管理会社株式が問題になりました。
生前贈与された資産管理会社株式は、財産評価基本通達に従い財産評価を行い贈与税申告及び納税をしていたようです。
しかし、国税庁側は財産評価通達総則6項を適用して、納税者側の評価を認めず、巨額の申告漏れを指摘したとのこと。
記事では、内容の詳細までは分からないのですが、キーエンス創業家側が行った財産評価は、通達上は正しかったということなのでしょう。
通達上は正しいが、資産評価が実態とかけ離れていたため、財産評価基本通達総則6項を適用されたということなのでしょう。
持株会社を利用すること自体がすべてダメだという訳ではないと思います。
租税回避にしか見えないということが問題なのだろうと思います。
租税法律主義とは程遠い話しにも思えますが、記事で報じられているように環境が変化してきているということも知っておく必要がありますね。
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