2016年05月26日
小規模企業共済制度が改正されました!
おはようございます(^O^)/5月24日のニュースによれば、南海トラフ地震を引き起こす「ひずみ」が蓄積されていることが分かったのだとか…。
「過去の履歴にない強いひずみが見つかった」そうです。
地震災害への備えを意識せずにはいられません。
さて、小規模企業共済制度が平成28年4月1日から改正されました。
従来の制度から様々な拡充が図られています。
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な企業の経営者の退職金(共済金)を用意する制度です。
ブログでも何度がご紹介しましたが、共済掛け金は全額所得控除になります。
経営者が退職した場合などに共済金を一括で受けると、共済金は退職所得として課税されます。
退職所得は、大きな退職所得控除という非課税枠が設けられており、さらに退職所得控除後の額の2分の1しか課税対象になりません。
例えば、最高税率55%の方が小規模企業共済を利用すると、現役時代には共済掛け金を支払うことにより55%の節税を実行し、共済金を受け取る際には最大27.5%の税負担で課税が完了します。他の所得と合算して課税されることもありません。
税率の差分だけ永久節税を行うことが可能です。
このような素晴らしい制度の小規模企業共済制度が、さらに利用しやすく制度改正されました。
①個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が引き上げられました。
これまでは、「個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由は「準共済事由」でした。
今回の改正により、「A共済事由」に引き上げられました。
この改正により、例えば、掛金月額1万円で30年の掛金納付年数の方であれば、共済金が約50万円増加します。
②個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が、配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡した場合の共済事由が引き上げられました。
これまでは、「個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が、配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」の共済事由は「準共済事由」でした。
今回の改正により、「A共済事由」に引き上げられました。
この改正により、例えば、掛金月額1万円で30年の掛金納付年数の方であれば、共済金が約50万円増加します。
③会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)のうち、退任日において65歳以上の場合の共済事由が引き上げられました。
これまでは、会社等役員の退任(疾病・負傷による退任を除く)の場合の共済事由は「準共済事由」でした。
今回の改正により、平成28年4月1日以降に会社役員等を退任した方で、退任日において満65歳以上の場合には「B共済事由」に引き上げられました。
この改正により、例えば、掛金月額1万円で30年の掛金納付年数の方であれば、共済金が約38万円増加します。
細かい改正は他にも色々とあるのですが、要は、掛金は変わらずもらえる額が大きくなったということです。
小規模企業共済は、国が用意している節税商品です。その商品性が良くなったということです。
所得税節税を検討する際には、ぜひ活用をしたいものですね。
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