コラム Column

2016年05月12日

中小企業投資促進税制の上乗せ措置をお忘れなく…

こんにちは(^O^)/
パナマ文書が話題になってますね。
日本の個人・企業は約230人と約20社なのだそうです。
関係者のコメントは、一様に「租税回避が目的ではない」というもの。
そりゃあ、そうですよね。
日本の税金は高すぎるから、税金を払わなくても済むようにタックスヘイブンを利用してました…みたいなことは言えるわけないですよね。

ITの進化、データのデジタル化により、絶対的な秘密保持は難しくなったということが分かります。
たくさんの情報を一気に公開できてしまう恐ろしさがあります。
いかに情報流出を防ぐべきか、頭を悩ませます。

さて、これまでに生産性向上設備投資促進税制については、何度かご案内をしましたが、設備投資促進税制と関連して、「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」という税制優遇措置があります。
生産性向上設備投資促進税制の特別償却割合は、平成28年4月1日以降は50%となっていますが、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を利用すれば、投資初年度に投資額の100%を即時償却することができます。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置の適用の仕方は、生産性向上設備投資促進税制と同じです。
対象となるのは、資本金1億円以下の青色申告を行う中小企業です。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置には、税額控除も用意されています。
税額控除の割合は、設備投資額の10%(資本金3,000万円以下)又は7%(資本金3,000万円超1億円以下)の税額控除を選択することができます。

中小企業投資促進税制といういうと、対象設備が限定されているというイメージがありますが、そうではありません。
金額要件と、対象事業に該当するかどうかという要件はありますが、機械であれば基本的にはなんでもOKです。

数百万から数千万円、なかには億単位の機械設備の導入やラインの刷新を計画している中小企業も多いでしょう。
50%の特別償却もすごいことですが、100%償却が適用できないか、設備投資の検討の際には必ず確認が必要です。
知っているのと知らないのとで大きな違いになります。

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