2014年12月12日
【不動産 税金対策 / 不動産 節税】不動産の損益通算は年内に(^^)v
こんにちは(^O^)/年末です。
忙しいですね~。昼も夜も…(^_^;)
さて、個人の課税期間は、1月から12月までのいわゆる暦年で区切られています。
それぞれの個人により状況が違いますが、12月末までにやっておかなければ、損をしてしまうこともあります。
そんなことの一つが不動産の売買よる損益通算です。
不動産を売却して損失が出た場合、その損失は、他の不動産の売却益としか損益通算できません(要件を満たす自宅の売却による損失を除きます)。
しかも損の繰越はできませんので、損失が実現した年のうちに売却益を出して損益通算をする必要があります。
今年、不動産を売却して損失が出た方は、年内に他の物件を売却して売却益を計上すれば、損益通算による節税メリットを得ることができます。
時間はわずかしか残されていませんが、まだ間に合います。
会社経営者の場合には、会社に含み益のある不動産を買ってもらい、売却益を実現させることも検討できます。
短い時間のなかで、かつ、これからも利用したい不動産である場合、現実的な売却先となります。
オーナー経営者が、自分が経営する会社へ不動産を売却する場合、同族関係者間取引になります。
将来において税務上の問題が発生しないよう、取引価格を「時価」とするよう気を付けなければなりません。
様々な準備に時間がかかると、年内にできるかどうかというタイミングです。
とりあえず、売買契約を結ぶという対応も可能でしょう。
登記実務が年明けになったり、決済が年明けになったりする場合も考えられます。
こんなときは、売買契約書を作成し、取引当事者が署名捺印し、公証役場又は法務局で今年の日付の確定日付を取っておくという対応も検討する必要があります。
年末に不動産の売却を考えている方で、売却損が出る方は、年明けに取引を延ばしたほうが良いでしょう。
今から売却損が出ても対応できない場合がほとんどでしょう。
留意すべきは、不動産の売却は、短期的には相続対策に逆行するということです。
不動産の相続税評価は、理論的には、「時価」より低く設定されています。
「時価」で不動産を売却することにより、相続財産は必ず増加します。
また、不動産は、相続税評価上、様々な評価減がある場合がありますが、不動産を時価で売却して対価として受け取る現金や債権には、評価減がありません。
相続対策を検討されている方は、不動産売却後の相続対策についても総合的に考えていく必要があります。
個人も法人も、損を、ただの損失で終わらせないようにしたいですね。
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