2014年05月22日
【法人 節税】流通税を節税しましょう!
こんにちは(^O^)/本日の日経新聞によれば、大飯原発の再稼働を認めない判決が出たとのこと。
新聞記事を読む限り、判決理由はもっともな内容です。
経済界は、エネルギーの安定供給を望んで原発再稼働を支持する意見も多いのですが、重い判決です。
他の原発再稼働にも影響を与えることになるでしょう。
こうなってくると、個人的には、やはり再生可能エネルギーの普及のスピードが増すことを期待しますが、状況はかなり厳しいようです。
多くの投資家にとって、現状での再生可能エネルギー投資は、やはり太陽光が選択肢になります。
今週、九州に出張してまいりました。
九州では、数多くの太陽光案件が今後も計画されています。
なんと、九州では、今後の太陽光案件は、3年先でなければ売電のスタートができない状況となってきているとのことなのです。
また、売電スタートに際して必要な連系費用は、桁が違ってきています。
4千万円や5千万円という金額は当たり前で、1億円や2億円の系統連系費用を求められる事例も出てきているそうです。
当初、電力会社から2千万円で系統連系費用の回答を得ていた案件で、5千万円に増額され、そして現在ではさらに増額の1億円を提示されたものもあるそうです。
完全に異常な状況です。
再生可能エネルギーの普及を促進していかねばならないはずですが、系統連系費用が高すぎて事業計画に支障が生じています。
政府はグリーン投資減税という優遇税制を設けて、再生可能エネルギーの普及の後押しをしていますが、グリーン投資減税は期間限定です。今のままでは、優遇措置の受けられる期間内に設備の取得ができなかったり、売電スタートできません。
系統連系費用の高騰は、変電所設備の更新等が大きな理由のようです。
この費用負担を投資家に求めることになっていますので、系統連系費用が高騰しています。国や電力会社の補助があってもよさそうなものです。
優遇税制適用期限の延長も検討してもらわなければ、投資家の事業計画に大きな影響が生じます。
国に善処を期待したいものです。
さて、平成22年10月1日にグループ法人税制がスタートしてから、グループ法人間で不動産等の資産を売買することはめっきり減ってしましました。
グループ法人間で資産を売買して損益が発生しても、その損益が税務上は繰り延べられて、すぐには実現しないためです。
それでも、グループ全体の経営効率を考えて、資産をグループ法人間で移動する場合があります。このようなときに、これまでどおり売買で資産を移動することを計画していることがよくあります。
売買も悪くないのですが、組織再編スキームを利用して資産を移動することを検討してみると、現金決済が必要なくなったり、資産の移動に伴い発生する流通税が必要なくなったりする場合があります。
特に不動産を移動する場合には、所有権移転にかかる登録免許税や不動産取得税、あるいは消費税などの流通税が大きな額になる場合があります。
登録免許税や不動産取得税は、払ってしまえば終わりで、何かで取り戻すということができません。
不動産の移動を検討するときに、会社合併や会社分割のスキームを利用することにより、登録免許税が軽減されたり、不動産取得税が非課税になったりする場合があります。
また、合併や分割による資産の移動は、消費税の課税対象となる資産の譲渡等とならないため、消費税が課税されないこととなっています。
グループ法人間の取引は、外部の第三者との取引とは異なるため、流通税が節税できると本当に助かりますよね。
グループ法人間で資産を移動する場合には、組織再編スキームを利用できないが検討してみるとよいでしょう。
ただし、税が軽減されたり、非課税となるには、要件があります。
要件を満たす取引となるか、確認が必要です。
基本的な考え方としては、ある事業全体を組織再編スキームで移動する場合に、税の優遇措置が利用できるようになっています。
単なる個別の資産移動ということではなく、グループ全体の全体的な経営戦略を考え、実行していくなかで、節税できる制度は見逃さないという姿勢で検討を行うことが理想ですね。
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