2013年12月17日
平成26年度税制改正大綱が発表されました
おはようございます(^O^)/今年も2週間となりました。
あっという間です。
年末になり、急な依頼をいただいており、多忙です。ありがたいことです。
年末年始、休めるように頑張りたいと思います(*^▽^*)
12月12日に税制改正が発表されました。
景気回復の下支えを図る内容となっています。
平成26年税制改正大綱
主たる内容は、平成25年10月1日に前倒しで発表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」で示されたものと、検討事項として挙げられたものです。
1.復興特別法人税
1年前倒しで廃止となりました。
個人の復興特別所得税は残りますので、法人で課税を受けたほうが有利という点がまた増えました。
2.給与所得控除の見直し
平成28年より、給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除上限を230万円とし、平成29年より、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とすることになりました。
主要諸外国の概算控除額と比較した場合に、控除額が過大となっているとのこと。
それはそうかもしれませんが、所得税増税に歯止めがかかりません。
法人を利用したタックスプランニングが重要になります。
3.設備投資の即時償却
大きなインパクトがあります。
青色申告法人が、平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物及びソフトウェアで、一定の要件及び規模を満たすものを取得して事業の用に供した場合には、特別償却か税額控除を選択できます。
なお、平成28年3月31日までの間に取得等したものについては、全額即時償却を選択することができます。
この制度は、産業競争力強化法の制定に伴い、整備されるものです。
この法律の施行日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除の優遇措置を受けることができます。
素晴らしい措置です。
4.耐震改修工事費の特別償却
耐震工事を検討していた方や、建築業者の方にとって朗報です。
耐震工事を行った場合は、その工事費は建物として償却をしていました。長い期間の償却が必要でした。
この工事費について、25%の特別償却ができることないなりました。所得税も同様です。
25%特別償却できれば、負担感はまったく異なります。
新しいビジネスのアイデアが湧いてくる税制改正ですね。
法人は、優遇税制が用意され、法人税率の引き下げも引き続き検討されます。個人は、増税です。
法人をうまく活用できるかどうかが、世代を超えた個人の資産保全に大きな影響を与えそうですね。
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