2012年03月08日
【法人保険 / 保険税制】がん保険が二分の一損金になっちゃいます!
おはようございます(^O^)/ルパン三世が27年ぶりにTVシリーズに復活するようです。
子どもの頃、ルパン三世の腕時計を持っていたことを思い出します。
今の子供たちより、大人のほうがハマッたりして…と思ってしまいます。
さて、法人が利益繰り延べに利用しているがん保険の支払保険料について、税務上の経理処理が改正される見込みです。
がん保険は、現在は、払込保険料の全額損金処理が認められていて、法人の利益繰り延べに利用されています。
最近になって、全額損金処理を謳う生命保険商品が出てきてはいますが、平成20年2月28日の通達改正により、逓増定期保険の払込保険料の経理処理が半額損金となってからは、全額損金商品の中心はがん保険でした。
がん保険の経理処理については、改正が間近と一昨年あたりから言われてきましたが、ついに平成24年2月29日、がん保険の経理処理の変更についてパブリックコメントの募集がスタートしました。
パブリックコメントの募集期間は、平成24年2月29日から平成24年3月29日までとなってます。
改正案を見ると、がん保険の経理処理は、払込保険料の二分の一が損金となる内容に改正されるようです。
注目された既契約保険の今後の払込保険料の経理処理にいては、全額損金が守られるようです。
すでにがん保険を契約している法人経営者の皆様は安心しているでしょう。
いつから改正内容が適用となるかは未定です。
改正案では、日付が空欄となっています。
駆け込みで契約数が増えることが予測されますが、今から契約をする法人経営者は、一応リスクを認識しておいたほうが良いと思います。
改正案で空欄となっている日付に、少しさかのぼった日付が入る可能性があるからです。
決算、申告実務の関係上、何か月もさかのぼった日付が入ることはありません。
しかしながら、もし3月30日や4月2日に通達改正が発表される場合、例えば、平成24年3月1日の日付が入る可能性があります。
もしもそうなると、平成24年3月1日以降の契約については、払込保険料は二分の一損金となります。
恐らく、さかのぼった日付は払いないと、個人的には考えます。
「行政手続き上、さかのぼった日付を入れることなどあり得ない」と言い切る人もいます。
でも、リスクとしては認識をしておいたほうが良いと思います。
このようなリスクも承知の上で、契約の検討をすることをお勧めします。
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