2010年11月11日
国税庁の動きに要注意…
こんにちは(^O^)/僕は、出張が多く、特に車移動が多いのですが、四国の高速道路は山間部を通っているため、今の季節は進みゆく紅葉で1週間ごとくらいで景色が変わっていきます。
毎年、この時期は、今の仕事も忙しいのですが、来年のゴールを目指す仕事もかなり入ってくるため、流れる紅葉の景色を車から眺めつつ、来期のことを考えることも多くなります。
1年ってホント速いですよね~。
さて、現在、生命保険がらみで注目すべき裁判(以下、養老保険裁判)が行われています。
養老保険の全額損金プランの税務の取り扱いを争う裁判です。
一審、二審は納税者勝訴となり、現在は最高裁の判断待ちです。この養老保険裁判の内容や養老保険の全額損金プランの説明をしだすと長くなりすぎるので、今回は省略します。
この事案で最も注目すべきは、裁判の結果、「一時所得の経費になる保険料」の取り扱いがどのようになるかです。
このことについて、見逃せない記事が平成22年11月15日号の納税通信に掲載されています。
記事によると、国税庁は平成23年度税制改正に向けた「意見」の中に、「一時所得の計算上控除する保険料等について」とする項目を新規で盛り込んだとのことです。
内容は、「事業主が従業員のために生命保険契約で、その保険料を事業主が負担しているもので、その契約に基づき支払われる一時金が一時所得となる場合、その所得金額の計算上控除する保険料については、給与所得として課税が行われているものに限る旨を法令上明記する」というものだそうです。
また、国税庁は二審判決の翌日に所得税基本通達逐条解説を書き換えるという細かい動きも見せているとのこと。
一時所得の計算上控除できる必要経費の範囲について「(満期保険金の)支払いを受ける者以外の者が負担した保険料も含まれる」とされている同通達の解説文の中に、「一時金の支払いを受けた者以外の者が負担した保険料がある場合でも、原則として、その契約に係る保険料の総額を控除する。これは契約者や受取人以外の者が保険料を負担した場合には、その段階での給与課税や相続税の課税などがなされていると考えるから」という説明文を付け加えているとのこと。
養老保険の全額損金プランは、裁判で争われている今も、日本のどこかで提案が行われているでしょう。
あるいは、一時期流行った法人から個人への保険契約移転プランも、今も日本のどこかで提案が行われているでしょう。
法人から個人への保険契約移転プランなどは、ある保険会社のある支店長は、今でもこのプランを「無リスク」とお客様へ説明して提案を行っています。恐ろしい話しです。
保険商品は正しく活用すると大きなメリットを得ることができます。
一方で、どのような提案にしても、リスクが無いなどということはありあせん。提案に内在するリスクは、税制も含めたその時々の環境の変化により、変化していきます。
信頼できるパートナーからアドバイスを受け、どのようなリスクがあるか正確につかみ、対策の実効の可否を判断することをお勧めいたします。
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