2010年07月08日
二重課税は違法!! 画期的判決(^O^)
こんにちは(^O^)/
最近、東京出張の度に行っているラーメン屋があります。
白山ラーメンです。
噂によると、夜21:00~の営業とのこと。
夜しか行ったことがないのでわかりませんが…。
もともと弊社コンサルタント行天の弟さんに紹介してもらって行くようになったのですが、行ってみると、通り沿いに厨房のみの店があり、テーブルどころか椅子すらありません。
歩道で立ち食いです。
それでも行かずにはいられない濃厚な旨さがあります(ちょっと夏には濃すぎるかも)。
先月の出張でも無理やり立ち寄り、またまた深夜にラーメンを食べてしまいました。
コンサルタント行天も僕も大満足。真夜中、アウトドアでのラーメンは、客同士もフレンドリーにさせます。
そんなこんなでの記念撮影です。
さて、平成22年7月6日、画期的な判決が出ました。
7月7日の日経新聞では「年金型生保に二重課税 所得税は違法 国が逆転敗訴」という記事で紹介されています。
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険金を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決、最高裁第3小法廷は6日、二重課税にあたり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。」と記事では紹介されています。
同様の報道が各新聞、ニュース番組でなされています。が、判決文も確認しておきたいところです。
判例概要
判決文
年金受給権の相続税課税とその後の受取年金の所得税課税(雑所得)の問題については,以前「二重課税」ではないかと盛んに議論された時期があったようです。その時は「年金受給権に対する相続税の課税は,財産価値の移転に着目した課税であり,年金に対する雑所得課税は,保険投資によって得た収益に対する課税である。両者の課税客体は別のものであるから,二重課税とならない」という見解があり,いつしか議論もされなくなっていたようです。
少なくとも僕が今の仕事を始めたころには、既に議論の余地がないような状況でした。
ところが、長崎の女性が、受取年金の所得税課税処分取り消しを求め提訴。
一審長崎地裁は原告勝訴。
業界の注目が一気に集まりました。
ところが、二審福岡高裁は、一審判決を破棄。
最高裁の判決が待たれていました。
最高裁の判決文では、二審の判断には、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」とされ、「破棄を免れない」とされています。
これまで、死亡保険金を年金形式で受け取った場合には、年金受給権と実際に受け取る年金とは別モノという考え方のもとに、年金受給権は相続税評価し相続税が課税され、受取る年金には所得税が課せられてきました。
しかしながら、所得税法9条1項15号では、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(みなされるものを含む)には所得税を課さないということが明記されています。
今回の判決は、法律を文章通り素直に読んで理解できる通りに適用するという良い例です。
裁量行政がまかり通っている日本の税務行政において、画期的な判決の一つになると思われます。
早速、本日7月7日の日経新聞に「年金型生保二重課税 財務相が還付表明 5年経過分も救済検討」という記事が掲載されています。
素早い対応です。
今回の判決で明示されたのは、1回目の年金の取り扱いについてのみです。
2回目以降の年金の取り扱いについて、課税庁の明確な指針が待たれます。判決の趣旨からすると、所得税は課税するべきはないと考えられますが…。
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