コラム Column

2010年03月11日

株の損はきっちり使いましょう!!

おはようございます(^O^)/
確定申告期限が迫ってきましたね。
この時期になると、お客様から有価証券税制についての質問をよく受けます。
ということで、株で損をしている場合の確定申告について確認をしてみましょう。

【上場株式等の譲渡損失の3年間繰越制度】
上場株式等を譲渡した場合に生じた損失の金額が、譲渡の年において控除しきれない場合、その控除しきれない金額を翌年以降3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができます。
平成21年中の取引がマイナスで終了している場合には、面倒でも確定申告をして損失を繰り延べたほうが、平成22年以降で益が生じた場合に節税できますのでメリットがありますね。

【上場株式等の配当所得についての申告分離課税の選択】
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については、確定申告の際に申告分離課税を選択することが可能になりました(基準日における発行済株式の5%以上保有の大株主を除く)。
申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になります。
平成20年以前に発生した繰越損失とも損益通算できます。
課税対象の配当等があり、株式の譲渡損失がある方は、面倒でも確定申告をして損益通算をしたほうが節税メリットがありますね。

【株式等の譲渡による所得の赤字の通算】
非上場株式の譲渡損益は、上場株式等の譲渡損益と通算が可能です。ただし、損益通算の順序が決められていますので、確認は必要です。
ポイントは、非上場株式の損益と上場株式等の譲渡損益と通算可能ということです。
なぜか分かりませんが、非上場株式と上場株式等の譲渡損益通算はできないと案内している税理士にしばしば遭遇します。税理士の言うことを頭から信じ切っている人もいるので困ってしまいます。
非上場株式と上場株式等の譲渡損益通算を使えば、大きな節税になり、中小企業オーナーファミリーにとって大きなメリットが生じる場合があります。
きちんと調べて、使える制度は使っていきたいものですね。


上記の「上場株式等」には株式投資信託も含まれます。また、「配当等」には株式投資信託の普通分配金も含まれます。
投資信託の売却損がある場合にも、確定申告をすることによって、損失をうまく利用できる場合があります。

上場株式等の評価損(含み損)がある場合には、売却して損失を実現させると、結果的に大きな節税となり大きなメリットが生じる場合があります。しっかりとプランニングをして、損を損で終わらせず、きっちり節税で回収していきたいものですね。

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