2009年03月02日
厳しさを増す?国税当局の情報収集
こんばんは(^O^)/納税通信平成21年3月2日号によると、国税庁が金融機関に対して、保険金の契約者変更や相続手続きのとられた預金口座などに関する調書を徴求できるようあらたな法改正の要望をしていたことが分かったそうです。
またまた納税者を性悪説で一括りにして管理を強化しようという考えです
もっと経済活動全体が活発になる生産的なアイデアを出してもらいたいものです
当局が求めているのは、生命保険金の契約者変更に際しての「支払調書」、相続手続きなどにより預金口座・証券口座・投資信託口座などの名義変更・口座の移し替え・払い出しの際の「法定調書」とのこと。
特に保険は出口で課税関係が確定するため、様々な場面で使い勝手の良い金融商品です。
当局によると、この保険契約に関して次のような問題があるそうです。
1.保険金の支払調書は、支払事由が生じた時に提出されるが、契約者が変更されて保険金が支払われないケースがあり、この場合、相続財産となる解約返戻金相当額の把握ができない。
2.保険の満期直前に契約者変更があった場合、変更後の内容で調書が提出されるため、贈与税の対象となる前契約者の支払保険料の把握ができない。
3.名義変更後に申告除外のケースもある。
はぁ
思わずため息が出てしまいます。
管理強化、断固反対
関連コラム
-
節税 / 不動産
2024.11.13
―会員限定―
【12月13日(金)までの限定公開】優良法人のためのインフレ対応節税商品セミナー ~利益を最大限に活かす!持続的成長を目指す経営戦略~ 2024年10月30日開催 -
節税 / その他
2024.08.09
―会員限定―
川原大典の”考え抜く”コラム
規模の優位性を考え抜く -
節税
2024.08.09
―会員限定―
11/30までの限定公開!【大好評につき第二弾!】利益繰り延べから利益活用へ。インフレ時代に求められる節税商品の選び方セミナー 2024年7月25日開催 -
事業承継 / 節税 / その他
2024.07.04
―会員限定―
二人の子どもに会社を分けて承継するには?!~経営者に必要な会社分割の基礎知識を解説するセミナー~ 2024年6月20日開催