2022年05月25日
Vol.156 ~3月までに再検討を。『小規模宅地等の特例』を活用した相続税対策~
Vol.156 ~3月までに再検討を。『小規模宅地等の特例』を活用した相続税対策~(2018/01/01)
「富の再配分」「格差是正」という性格を持つ相続税。
累進課税の最高税率は55%と資産の多い人ほど多額の税金を納めるしくみになっています。
近年、地価の下落などにより課税対象者が減少し、昭和62年に7.9%だった課税割合は平成25年には4.3%に
なりました。
そこで平成27年の改正で基礎控除が引き下げられ、課税割合は再び8.0%まで上昇しております。
相続税対策として有効なのが「小規模宅地等の特例」を活用すること。
この特例に該当するか否かで、相続税の評価額は大きく変わります。
しかし、平成30年度税制改正大綱にこの要件の見直しが盛り込まれています。
【PDF資料】
Vol.156 ~3月までに再検討を。『小規模宅地等の特例』を活用した相続税対策~ (1237 KB)
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