依頼前の状況
株式はオーナー一族に分散。後継者は筆頭株主ではあるが、圧倒的な議決権を有しているわけではなかった。
後継者の希望は安定的な議決権確保。
株価評価額が非常に高く、株式移動だけでは早期の議決権確保は難しかった。
依頼までの経緯
創業者は以前から弊社の存在をご存じだった。
事業承継を本気で考えるに当たり、弊社へコンサルティング依頼をいただいた。
対策の概要
属人的株式を設定し、議決権を代表者へ集中させることとした。
代表者が変われば、次の代表者が圧倒的な議決権を保有することとなる。
代表者以外の議決権割合は極めて小さなものとなるため、代表者は雑音を気にすることなく経営に集中できる環境が整う。
コンサルティングの効果・ポイント
株式の移動なしに、議決権を代表者へ、あるいは後継者へ集中させることができる。
属人的株式の利用である。
会社法上の非公開会社で、定款変更さえできれば導入可能。
株式評価額が高額であったり、後継者以外の親族へ財産としての株式を保有させたい場合などで、議決権の集中を図りたい場合には極めて有効な手段である。
担当コンサルタントのコメント
事業承継において議決権確保は最優先事項です。
通常は株式を移動して議決権の確保を図りますが、財産権と議決権を割り切って考えることができれば、属人的株式は有力な選択肢となります。
代表者や後継者の議決権が増えるよう定款で規定します。
株式自体に特別な権利が付与されるので、相続への対応もしやすくなります。