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2013年07月05日

(事例.6)自社株価が高くても贈与

(事例.6)自社株価が高くても贈与

依頼前の状況

法人Aはの株主は分散しているが単なる名義借りであり、実質は創業者Bが株式を保有していた。
自社株式の評価はしたことがなかった。

依頼までの経緯

創業者Bは後継者Cに株式を譲りたいと考えていた。
後継者Cは名義株の整理をどのようにすれば良いか、考えていた。
顧問税理士からは、相続事業承継のアドバイスは無し。
創業者Bと後継者Cは、節税を含めて積極的に提案をしてくれるアドバイザーを探しており、弊社へコンサルティング依頼をいただいた。

対策の概要

自社株評価をしてみると、類似業種比準価額よりも純資産価額の方が高いことが判明。
すぐに非課税枠内での自社株式贈与を検討することとなった。
翌年の贈与に備えるため、同時に法人の利益繰延対策も実行。
類似業種は大きく下がり、翌年には創業者Bから後継者Cへ大きな贈与が実施できた。

コンサルティングの効果・ポイント

純資産価額のほうが低い場合、当期以降で少しでも利益が出ると、必ず株価は上がるということになる。
株価を下げるためには、類似業種比準価額を下げる必要がある。そのためには、大きな利益繰延対策が必要となり、法人の財務内容によっては、実行できない場合も多い。
大きな利益繰延対策を実行できる場合は別だが、そうでない場合は決算を迎える前に株式贈与を検討してみる必要がある。

担当コンサルタントのコメント

株価を計算してみると、純資産価額のほうが類似業種比準価額より低い場合がよくあります。
2~3年ごとの業績の振れが大きな業種で、直近数期間は業績が良く、内部留保の蓄積が遅れている会社が、当てはまることが多いように思います。
純資産価額は、基本的には前期末の貸借対照表を基に計算されます。
当期少しでも利益が出れば、株価は上昇します。
このような場合、当期の利益予測にて純資産価額と類似業種比準価額を試算してみて、株式移転のタイミングを検討する必要があります。

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