2024年01月30日
子どもに継がせたいオーナー社長必見!計画提出期限延長に騙されるな! 事業承継税制の特例は今年が最後のチャンス! ?見落としてはならない「適用要件」とは?
見落としてはならない「適用要件」にご注意!
「事業承継税制の特例措置」を活用すると、相続税・贈与税が100%納税猶予されるというメリットがあります。しかし適用を受けるためには「特例承継計画」を策定し、都道府県知事に提出しなければなりません。
令和6年度税制改正大綱で「特例承継計画」の提出期限が令和6年3月31日から令和8年3月31日まで延長されることが明らかになりました。
注目されている「事業承継税制の特例」の適用期限の延長については、今回の税制改正では触れられませんでした。
「事業承継税制の特例」の適用期限延長はあるのかないのか。
本セミナーでは事業承継税制の特例活用のポイントに加え、後継者の要件などについても分かりやすく解説します。ぜひお気軽にご参加ください。
このような方におすすめです!
✓ 事業承継税制について知りたい方
✓ 事業承継税制の活用を検討中の方
✓ 自社株の贈与を検討中の方
✓ 後継者の税負担が心配な方
✓ 金融機関からの提案だけではなく幅広い情報収集をしたい方
✓ 顧問税理士以外の相談先をお探しの方
開催日時 |
2024年2月27日(火)16:00-17:00 |
参加費 |
無料 |
講師紹介 |
株式会社みどり財産コンサルタンツ 代表取締役社長 川原 大典 2004年よりみどり財産コンサルタンツに所属し経営者と資産家のための資産保全・財産承継コンサルティング業務を担当。2014年4月代表取締役社長就任。クライアントの「希望を実現する」「経済的利益を得る機会を提供する」をミッションとし、税財務に関連する課題を解決することに集中特化している。
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受講方法 |
オンライン受講(Zoomウェビナー) |
対象者 |
経営者、後継者、経営幹部 |
主催 |
株式会社みどり財産コンサルタンツ |
お問い合わせ |
株式会社みどり財産コンサルタンツ セミナー担当 |